教育訓練省は、教師の給与方針と手当を規定した政令草案を公表し、意見を求めます。
特に、教師に対する手当制度の実施原則は、政令草案の第 6 条に明確に規定されています。
1. 教師は、法律の規定に基づき、職業に応じた優遇手当、教員年功手当、その他の手当を受け取る権利を有します。手当、手当レベル、手当の計算を受ける資格のある被験者は、法律の規定および本政令の規定に従うものとする。
2. 公立教育機関から別の公立教育機関へ転勤または出向する教師は、転勤または出向先の教育機関に適用される手当を受給する権利を有します。
教育機関間で教育者を異動する場合、出発後の教育機関で適用される手当水準が異動先の教育機関よりも高い場合、教育者の手当は異動または出向前に、異動または出向の時期に応じて最長36か月間留保されます。それ以降は、職種や勤務地域に合わせて手当制度を再調整することとなります。
教育者が公立教育機関から教育管理機関に転勤する場合、教育機関で適用される手当水準が教育管理機関よりも高い場合、教師は転勤前に享受していた給与および手当を12か月間留保することができる。その後、給与レベルと手当は、その職位に応じて再調整されると考えられます。
3. 特別手当のある業界または分野で働く教師は、その業界または分野の規定に従って追加の特別手当を受け取る権利があります。
4. 教育機関が運営する行政単位が管轄当局によって行政単位の種類に変更され、古い行政単位の分類がより高い手当を受け取る権利がある場合、その教育機関で働く教師は、管轄当局が新しい行政単位を分類する決定を行った日から 6 か月間、これらの手当を引き続き享受することになります。
5. 複数の教育レベルまたは訓練レベルを持つ教育機関の校長、副校長、理事および副所長は、手当レベルが最も高い教育レベルまたは訓練レベルに対する手当を受け取る権利を有します。
6. 責任手当を支払う兼務に割り当てられた教師は、その兼務に対する全額責任手当を受け取る権利があります。同時並行タスクの数は法律の規定に従って実行されます。
7. 複数の学校または分校を持つ教育機関の場合、校長および理事は、手当レベルが最も高い学校または分校で手当を受け取る権利があります。副校長と副部長は、割り当てられた学校または部門の中で最も高い手当を受け取る権利があります。
複数の学校施設または分校で教えるよう割り当てられた教育者は、1 か月あたりの実際の授業時間数または標準授業時間数 (規制に従って換算、削減、または完全に計算された時間数を含む) が多い学校サイトまたは分校から手当を受け取る権利があります。
月の実際の授業時数や標準授業時数が同じ場合には、より多くの手当が支給されます。
政令草案は2025年11月9日までコメントを受け付けている。