個人所得税法に関する政令草案への意見として、ベトナム国家銀行は、金地金の譲渡活動からの収入に対する課税規定を追加することを提案しました。ただし、個人が貯蓄、保管目的で金を売買する場合を除き、事業目的ではなく、人々の金の蓄積の習慣に適合する場合は除きます。
ベトナム国家銀行によると、この提案は、金市場の管理強化に関する管轄当局の指示を制度化することを目的としています。
ベトナム国家銀行によると、個人所得税法は、金地金の譲渡からの収入に対する課税を、各譲渡価格の0.1%の税率で規定しています。
同時に、法律は政府に対し、金地金の譲渡に対する課税、課税対象額の閾値、適用時期、および金市場管理のロードマップに適合する税率を規定することを委任しています。法律は7月1日から施行されます。
しかし、個人所得税法を指導する政令プロジェクトの書類を精査した結果、ベトナム国家銀行は、現在、金地金の譲渡活動に対する課税に関する具体的な規定はないと述べました。
「この規制のガイダンスは、金市場に対する国家管理の透明性と効率性を向上させるために、管轄当局の指示を制度化するために必要です。同時に、現在の状況では、国内の金価格は国際金価格の影響により比較的複雑に変動しており、投機や買いだめのリスクが潜在しています」とベトナム国家銀行は意見を述べました。
上記の提案に対する回答として、財務省は、2025年個人所得税法第3条第10項の規定を引用しました。それによると、政府は、金地金の課税対象となる価値の閾値、課税適用時期、および金市場管理のロードマップに沿った金地金の譲渡に対する個人所得税率の調整を規定することが割り当てられています。
財務省によると、この規定は、政府が課税の決定、および課税閾値、税率調整などの具体的な内容を決定するための法的根拠を保証するものであり、金市場の管理に関する条件が課税および税務管理の要件を満たす場合に適用されます。
財務省は、ベトナム国家銀行が省庁と協力して、政府に報告するために金取引所設立案を作成していると述べました。案が政府によって承認された後、省庁は金市場の管理に関連する規制を完成させるための根拠を持つことになります。
財務省は、「これらの規定がある場合にのみ、個人の金の譲渡活動に対する個人所得税政策の適用について政府に提出する根拠がある。したがって、政令草案では、金地金の譲渡活動に対する課税に関する詳細な規定はない」と述べた。