ホーチミン市のV.M.L氏は、2025年12月に残業収入があったが、2026年1月に支払われたと訴えています。
L氏は、企業がこの収入に対して税金を控除した場合、労働者は新しい規定に従って免税されるのか、またどのように処理する必要があるのかと尋ねました。
この問題について、ホーチミン市24番地の税務署は次のように意見を述べています。
2025年12月10日付の個人所得税法第109/2025/QH15号に基づく。
第4条は、免税所得を規定しています。
「夜勤手当、残業手当、給与、法律の規定に従って休暇を取らない日の賃金...」。
第8条第3項は、居住者の給与所得に対する個人所得税を規定しています。
「給与、賃金からの課税所得を決定する時期は、組織、個人が納税者に所得を支払う時期、または納税者が所得を受け取る時期です。
第29条は、施行条項を規定しています。
「本法は、本条第2項の規定を除き、2026年7月1日から施行されます。
事業所得、居住者の給与、賃金に関連する規定は、2026年の課税期間から適用されます。
労働法第45/2019/QH14号および政府の2020年12月14日付政令第145/2020/ND-CP号に基づいて、労働条件および労働関係に関する労働法のいくつかの条項の詳細および実施ガイドラインを規定しています。
上記の規定に基づいて、2026年1月1日以降に支払われる給与、賃金がある場合、2026年の課税期間に適用され、2025年個人所得税法の調整を受ける。
L氏は、規定に従って個人所得税免除所得額を決定するために、事業所で発生した実際の状況に基づいて判断することを提案します。