政令68/2026/ND-CP第5条は、事業世帯および個人事業主の個人所得税を決定するための収益の詳細を次のように規定しています。
(1)収益とは、販売代金、加工代金、サービス提供費(補助金、追加料金、追加料金を含む)の全額であり、事業世帯、個人事業主が受け取る権利であり、金銭を受け取ったかどうかは問わない。
受け取るボーナス、売上高達成支援、プロモーション、支払い割引から受け取るボーナス、現金または非現金で受け取る支援、契約違反の補償、事業活動に関連するその他の補償、事業主が受け取るその他の収益(現金を受け取ったかどうかに関係なく)を含み、商業割引、販売価格の引き下げ、返品された販売商品の価値は含まれません。
(2)特定のケースの収益は、次のように具体的に規定されています。
- 商品加工活動の場合、加工活動からの収入には、人件費、燃料費、動力費、補助材料費、および商品加工に使用されるその他の費用が含まれます。
- 分割払い、遅延払い方式による商品・サービス販売の場合、商品・サービスの販売代金は、分割払い利息、遅延利息を含まない一括払いです。
- 代理店に商品を配達する場合、商品の総売上高です。
- 代理店契約に基づいて受け取る手数料として、代理店委託者の規定価格に従って販売代理店として働く場合。
- 資産の賃貸活動の場合、賃貸契約に基づいて賃借人が各期間に支払う金額です。賃借人が複数年間前払いする場合、課税所得を計算するための収益は、前払い年数に割り当てられるか、一時金支払い収益に基づいて決定されます。
- 顧客が複数年にわたって前払いするその他のサービス事業活動の場合、課税所得を計算するための収益は、前払い年数に割り当てられるか、一次支払い収益に基づいて決定されます。
- 輸送活動については、課税期間中に発生した旅客、貨物、手荷物の輸送収入全額。
- 建設・設置活動については、工事の価値、工事項目の価値、または建設・設置工事の検収量の価値であり、原材料、機械、設備の価値も含まれます。原材料、機械、設備の入札なしの建設・設置の場合は、建設・設置活動からの金額であり、原材料、機械、設備の価値は含まれません。
(3)収益を決定する時期
- 商品販売活動については、購入者への所有権、商品使用権の譲渡時期です。
- サービス提供活動とは、サービス提供が完了した時点、または購入者へのサービス提供の一部が完了した時点であり、(2)に記載されているサービス提供活動を除きます。