一部の個人事業主、個人事業主で、売上高が10億ドン以下の事業主は、銀行口座番号または電子ウォレット番号の通知を税務署に提出する期限を2026年7月31日まで延期することができます。
この規定は、財務省の通達50/2026/TT-BTC第4条に記載されています。
したがって、年間売上高が10億ドン以下の事業世帯、事業活動中の個人事業主は、次のいずれかに該当する場合、銀行口座の通知期間の延長の対象となります。
- 2026年第1四半期の納税申告書を提出していないこと。
- または、通達18/2026/TT-BTCの規定に従って、口座番号/電子ウォレット番号の通知を送信していない場合。
このグループは、通達18/2026/TT-BTCに添付された様式01/BK-STKに従って、口座番号/電子ウォレット番号の通知を遅くとも2026年7月31日までに送信します。
上半期に新たに事業を開始した個人事業主も、2026年7月31日の基準を適用します。
活動中のグループに加えて、通達18/2026/TT-BTC第4条第1項および政令68/2026/ND-CP第9条によると、2026年上半期に新たに事業を開始し、売上高が10億ドン以下の個人事業主も、銀行口座の通知期限を2026年7月31日まで適用します。
この場合、銀行口座または電子ウォレットの情報は、税務署に送付された収益申告書の付録に記載されます。
したがって、すべての個人事業主が銀行口座の通知期限を延期できるわけではありません。この規定は、年間売上高が10億ドン以下のグループ、および上記の特定のケースに該当するグループにのみ適用されます。