政令123/2020/ND-CP(政令70/2025/ND-CPで修正、補足)第4条第1項の規定に基づき、請求書の作成原則は次のとおりです。
商品販売、サービス提供を行う場合、販売者は購入者に引き渡すための請求書を作成する必要があります(プロモーション、広告、サンプル商品に使用される商品、サービスの場合を含む。労働者への給与の代わりに贈与、贈呈、交換、支払い、および内部消費に使用される商品、サービス(生産プロセスを継続するための内部ローテーション商品を除く)。融資、貸与、または商品返還の形式で商品を輸出する場合)および本政令第19条の規定に従って請求書を作成する場合。請求書は、本政令第10条の規定に従って内容を完全に記録する必要があります。電子請求書を使用する場合は、本政令第12条の規定に従って税務当局の標準データ形式に従う必要があります。
原則として、サービスを提供する商品を販売する場合、販売者は、販売者が10億ドン未満の売上高を持つ個人事業主である場合を含め、購入者に引き渡すための請求書を発行する必要があります。
さらに、政令123/2020/ND-CP(政令70/2025/ND-CPで修正、補足)第11条の規定に基づき、レジから作成された電子請求書に関する規定は次のとおりです。
税務管理法第38/2019/QH14号第51条第1項、第90条第2項、第91条第3項の規定に従って年間売上高が10億ドン以上の事業世帯、個人事業主、および商品販売、サービス提供活動を行う企業(商業センター、スーパーマーケット、小売(自動車、オートバイ、バイク、その他の動力車を除く)、飲食店、レストラン、ホテル、旅客輸送サービス、道路輸送への直接支援サービス、芸術サービス、娯楽、映画上映、ベトナム経済部門システムに関する規定に基づくその他の個人サービス)は、税務当局との電子データ転送に接続されたレジから作成された電子請求書を使用します。
上記の規定によると、年間売上高が10億ドンを超える定額課税方式で納税する個人事業主は、税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を使用する必要があります。これは、売上高が10億ドン未満の個人事業主は、電子請求書を使用する必要がない対象グループに属することを意味します。
ただし、政令141/2026/ND-CP第1条第2項は、政令68/2026/ND-CP第8条第5項を修正し、次のように規定しています。
年間売上高が10億ドン以下の個人事業主、個人事業主で、条件を満たし、電子請求書の使用を希望する場合は、税務署コード付きの電子請求書、または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書の使用を登録します。
したがって、年間売上高が10億ドン未満の事業世帯は電子請求書を使用する必要はありませんが、条件を満たし、電子請求書を使用する必要がある場合は、登録して使用することができます。