政令68/2026/ND-CP(政令141/2026/ND-CPで修正・補足)第8条第1項a号の規定によると、事業世帯、個人事業主が、商品・サービスの生産・事業活動からの年間売上高が10億ドン以下であると自己決定した場合、事業世帯、個人事業主は、翌暦年の1月31日までに、年間に発生した実際の売上高を税務当局に通知する。
それによると、通達18/2026/TT-BTC第4条は、収益通知書類、税務申告について次のように規定しています。
付加価値税の対象外であり、個人所得税を納付する必要がない事業世帯、個人事業主(事業世帯、新規事業を行う個人事業主を含む)は、通達18/2026/TT-BTCに添付された様式01/TKN-CNKDに従って、年間に発生した実際の収益を通知し、その他の種類の税金を申告します。
年間売上高が10億ドン以下の個人事業主に対する税法遵守に関する注意点
ザライ省税務署第1拠点は、年間売上高が10億ドン以下の事業世帯および個人事業主(VAT非課税および個人所得税非納税対象)に対し、以下の業務内容を通知し、要求する。
(1) 行う必要のある作業内容:
- スマートフォン、タブレット、デスクトップコンピューターに電子税務アプリケーション(eTax Mobile)をインストールして、電子方式で納税申告書を提出します。同時に、納税義務を履行するために銀行口座(個人事業主、個人事業主の口座)をリンクします。
- 電子税務アプリケーション(eTax Mobile)にアクセスし、税務署に銀行口座番号(個人事業主、個人事業主の口座)を通知します。
(2) 上記の作業の完了時期:
- 請求書の使用を登録したHKD、CNKDグループの場合:遅くとも2026年5月20日までに。
- 請求書の使用を登録していないHKD、CNKDグループの場合:2026年5月31日までに。
税務基盤1は、事業世帯、個人事業主に対し、上記の規定時間に従って、実施しなければならない業務内容を迅速かつタイムリーに実施するよう要求しています。
実施過程で、問題が発生した場合は、事業世帯、個人事業主は、区、コミューンの税務を直接管理する税務公務員に連絡して、指導、回答、実施支援を受けてください。