付加価値税(VAT)および個人所得税(TNCN)の納税対象ではないにもかかわらず、個人事業主は、新しい規制に従って、年間に発生した実際の収益を税務当局に通知する必要があります。
2025年税務管理法第13条の事業世帯および個人事業主に対する納税申告および課税に関する規定では、納税義務が発生しない場合の収益通知の責任が明確に述べられています。
VATおよび個人所得税については、事業世帯、個人事業主が、規定に従って課税対象外または納税義務のない商品・サービスの生産・事業活動からの年間売上高を自己決定した場合でも、年間に発生した実際の売上高を税務当局に通知する必要があります。
一方、事業世帯、個人事業主が売上高が課税対象であり、規定に従って納税しなければならないと判断した場合、法律の規定に従って納付すべきVAT、PITの額を独自に決定します。
自動税務システムが申告書作成を支援
法律はまた、個人事業主、個人事業主が電子請求書を使用する場合、または税務機関とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を使用する場合、税務管理情報システムは自動的に税務申告書を作成して、申告と課税を支援すると規定しています。
申告書の作成は、電子請求書データ、税務管理データ、および税務当局が関係する国家機関、組織、個人から収集したその他のデータソースに基づいて行われます。
その他の税金およびその他の収入については、事業世帯および個人事業主は、税法および関連法規の規定に従って、納付すべき金額を自己決定します。