年間売上高が10億ドン以下の個人事業主は、条件を満たし、新しい規制に従って税務署に登録した場合でも、電子請求書を使用できます。
政令68/2026/ND-CP第8条第5項(政令141/2026/ND-CP第1条第2項で修正)によると、年間売上高が10億ドンを超える事業世帯および個人事業主は、税務署コード付きの電子請求書または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を適用することが義務付けられています。
年間売上高が10億ドン以下の個人事業主の場合、条件を満たし、使用ニーズがある場合は、電子請求書の使用を登録することが許可されています。
10億ドン未満の個人事業主が電子請求書を使用したい場合、次の手続きを実行する必要があります。
- 規定に従った電子請求書の使用条件を満たしていること。
- 電子請求書の使用ニーズがある場合。
- 税務署コード付き電子請求書、または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書の使用登録。
規定では、複数の事業所を持つ個人事業主の場合、すべての店舗で個人事業主の税コードを共通に使用し、請求書に事業所コードを明確に記載する必要があることも明記しています。
さらに、新規事業を開始した個人事業主、または前年度の売上高が10億ドンを超えないが、課税年度に累積売上高が10億ドン以上になった個人事業主は、税務署のコード付き電子請求書またはレジから作成された電子請求書に切り替える必要があります。
この場合、事業世帯は、累積売上高が10億ドンを超える課税期間の最終日から30日以内に電子請求書の使用を登録する必要があります。