政令68/2026/ND-CP第13条第4項によると、事業世帯および個人事業主は、生産および事業活動に関連して、決済サービス提供組織に開設されたすべての口座番号と、決済仲介サービス提供組織に開設された電子ウォレット番号を電子的に税務当局に通知する責任があります。
この規定は、税務管理、キャッシュフローデータの照合、納税者の納税義務の特定を目的としています。
銀行口座の不足の通知は行政処分を受ける可能性がある
政令125/2020/ND-CP第19条(政令310/2025/ND-CP第1条第12項で修正)によると、納税者の口座に関連する情報を規定に違反して提供する行為は、次のように処罰される可能性があります。
- 5日以上期限を超過して口座情報を提供した場合、200万〜600万ドンの罰金。
- アカウントに関連する不正確な情報を提供する行為に対して600万〜1000万ドンの罰金。
- 税務当局の規定または要求に従って口座情報を提供しない行為に対して、1000万〜1600万ドンの罰金。
政令125/2020/ND-CP第7条第4項によると、上記の罰金は組織に適用される。納税者である個人事業主の場合、適用される罰金は組織に対する罰金の50%である。
したがって、事業世帯が事業活動に関連する銀行口座番号または電子ウォレット番号の不足を税務当局に通知した場合、違反行為の性質に応じて500万ドンから800万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
個人事業主の税務管理データの透明性を高めるための規定
銀行口座と電子ウォレットの完全な通知を要求することは、政令68/2026/ND-CPの重要な内容の1つであり、個人事業主に対する実際の収益管理を強化し、税務データ照合の効率を高めることを目的としています。
2026年から実売上高に基づく税務管理メカニズムが拡大される中で、口座通知義務の不履行または不完全な履行は、納税義務の履行過程で行政違反のリスクを生じさせる可能性があります。