2026年第1四半期の税務申告を3つの具体的なケースで処理
政令141/2026/ND-CPによると、年間売上高が10億ドン以下の世帯および個人事業主は納税対象外です。四半期ごとの申告は、10億ドンを超える場合にのみ適用されます。ただし、2026年第1四半期の変わり目に、事業主は次の3つのシナリオに注意する必要があります。
ケース1:2026年第1四半期の税務申告書をまだ提出していない 個人事業主は、帳簿を通じて売上高を追跡するだけでよい。年間10億ドンを超えない場合は、遅くとも2027年1月31日までに納税義務のない売上高の通知を送信する。年内に閾値を超えた場合は、その四半期にすぐに申告する必要がある。
ケース2:申告書を提出したが税金を納付していない 納税者は、過剰納税義務が発生しないように、一時的に税金を納付せず、売上高を0に調整し、同時に登録された口座情報を保持することができます。
ケース3:申告書と税金の両方を予算に納付済み 年間売上高が10億ドン未満の場合、政令141/2026/ND-CP第12条に従って税還付手続きを実施します。年末に閾値を超える場合、納付された金額は次の期間に相殺されます。
事業関連の銀行口座の通知を義務付ける
政令68/2026/ND-CP第13条第4項に基づき、事業世帯は、生産・事業活動に関連するすべての銀行口座番号と電子ウォレット番号を電子方式で通知しなければならない。
この規定は、税務当局がキャッシュフローを透明化し、収益を照合するのに役立ちます。ただし、生活費に使用され、事業目的で使用されていない個人口座は、申告する必要はありません。
決定844/QĐ-BTCに基づく2026年4月6日からの過払い税還付手続き
過剰納税時の権利を確保するために、事業世帯は決定844/QĐ-BTCの手順に従って実施します。
書類提出:様式01/TKN-CNKDまたは02/QTT-TNCN-CNKD(通達18/2026/TT-BTCによる)を使用。
受付:公共サービスポータル経由または行政サービスセンターで直接。税務署は15分以内に電子書類の受付に対応します。
処理:税務署は検査し、3営業日以内に説明を受け入れるか要求する回答をします。
結果:税還付決定または税還付兼予算収入相殺決定の発行。
個人事業主から企業への転換時の優遇措置
政令320/2025/ND-CP第21条第4項によると、事業世帯から企業への転換は、課税所得が発生してから2年間連続して法人所得税が免除されます。特に、最初の課税期間が12ヶ月未満の場合、企業は直ちに免税を受けるか、財務利益を最適化するために次の課税期間に繰り越すかを選択する権利があります。
個人所得税の課税対象となる売上高を決定する時期
申告の誤りを避けるために、政令68/2026/ND-CPは、収益を決定する時期を明確に規定しています。
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