グエン・ヴァン・タン副首相は、政府を代表して、税制に関する政令のいくつかの条項を修正および補足する政令第141/2026/ND-CPに署名しました。最も注目すべき点は、小規模な収益規模の事業体に対する法人所得税(TNDN)の免除に関する規定です。
10億ドン未満の売上高の事業体に対する法人所得税の免除
政令第2条によると、ベトナムの法律に基づいて設立された企業および組織で、年間総収入が10億ドン以下の企業および組織は、法人所得税の免税対象となります。
この総収益には、販売、サービス提供、金融活動、その他の収入が含まれます。新規設立または12ヶ月未満の事業活動を行う企業の場合、収益は免税条件を決定するために月間平均で計算されます。
特に、企業が収益が10億ドンを超えないと予想している場合、年間の法人所得税を一時的に納付する必要はありません。実際の年末がこの閾値を超える場合、企業は延滞税を請求されることなく、申告と決算を行うだけで済みます。
個人事業主の税務管理限度額を10億ドンに引き上げ
政令141はまた、政令68/2026/ND-CPを根本的に修正しました。それによると、以前の規定における「5億ドン」というフレーズは、「10億ドン」に引き上げられました。
この変更は、課税基準と厳格な管理条件の緩和を意味し、より複雑な納税義務を履行する前に、個人事業主が発展するためのより大きな余地を生み出します。
電子請求書に関する新しい規制
請求書の管理について、政令は明確に規定しています。
- 年間売上高が10億ドンを超える事業世帯、個人事業主は、税務署のコードまたはレジから作成された電子請求書を適用する必要があります。
- 収入が10億ドン以下の世帯は、条件を満たし、ニーズがある場合でも、電子請求書の使用を登録できます。
- 期間:課税年度中に、累積売上高が10億ドンを超える場合、世帯主は30日以内に電子請求書の使用を登録する必要があります。
執行力と移行条項
政令141/2026/ND-CPは、2026年1月1日から正式に施行されます。
2026年第1四半期に税金を一時的に納付したが、年間売上高が10億ドン未満と予想される企業は、翌四半期以降は納付する必要がない。過払い税額は、規定に従って相殺または払い戻される。旧基準(5億ドン)に従って税金を納付した個人事業主も、新しい規定に従って過払い税額が処理される。