4月29日、税務局は、省・市の税務署長、電子商取引税務支局長、および大企業税務支局長宛に、事業世帯および個人事業主に対する税制に関する政令第68/2026/ND-CPのいくつかの条項を修正および補足する政令第141/2026/ND-CPおよび法人所得税法の詳細な施行を規定する政令第320/2025/ND-CPの実施に関する公電を発行しました。
公電によると、政府が公布した政令第141/2026/ND-CPは、2026年1月1日から施行されます。政令をタイムリーに実施するために、税務局は、あらゆるレベルの税務機関の長に対し、実施を組織し、税務公務員、納税者に宣伝、普及し、実施を保証するための条件を準備するよう要請します。
その中で、最も注目すべき内容は、年間売上高が付加価値税を免除され、個人所得税を納める必要がない金額を5億ドンから10億ドンに修正したことです。
それによると、付加価値税を課さず、個人所得税を納めない年間売上高レベルは、「5億ドン」から「10億ドン」に調整されました。
公電はまた、企業所得税が免除される所得を規定する政府の2025年12月15日付政令第320/2025/ND-CP号第4条第15項の追加を明確に述べています。免税所得とは、「ベトナムの法律の規定に従って設立された企業、組織の年間総収入が10億ドン以下の所得」です。
免税売上高の閾値に関する修正および補足の内容に加えて、税務局は、統一的な実施を組織するために、移行条項についても業界全体に注意を促しました。
個人事業主および個人事業主が、商品およびサービスの生産および事業活動からの年間売上高を10億ドン以下と自己決定し、政令第68/2026/ND-CPの規定に従って個人所得税および付加価値税を申告および納付した場合、政令第68/2026/ND-CP第12条の規定に従って納付された税金が処理されます。したがって、個人事業主は、過剰に納付された税金に対して、税務管理法の規定に従って、予算収入の相殺、還付、還付兼相殺を受けることができます。
2026年第1四半期に法人所得税を一時的に納付した企業で、課税期間中の総収入が10億ドン以下と予想される場合、次の四半期の法人所得税を一時的に納付する必要はなく、過払い税額に対する税務管理に関する法律の規定に従って、予算収入の相殺、還付、還付、相殺を兼ねることができます。
公電はまた、2025年の課税期間が2026年1月1日以降に終了し、企業が政令141/2026/ND-CP第2条に規定されている条件を満たす場合、2026年1月1日から2025年の課税期間終了までの期間は法人所得税が免除されると明記しています。
この場合、2025年の課税期間の免税対象となる法人所得税額は、2025年の法人所得税の総額を12ヶ月に割ったもの、または2025年に新規設立された企業の場合の2025年の課税期間の実際の活動月数に、2026年の暦年の2025年の課税期間の月数を掛けたものです。
2026年の課税期間から、企業は政令141/2026/ND-CP第2条の規定に従って実施します。
税務署は、省・市税務署長および支局長に対し、政令がシステム全体でタイムリーかつ統一的に適用されるように、積極的に展開し、実施するよう要請しました。