政令68/2026/ND-CPの規定によると、在庫、機械、設備の明細書を作成する必要がある事業世帯は、2026年第1四半期の納税申告書とともに、電子方式で直接管理する税務機関に1部を提出する必要があります。
通常、申請期限は次のとおりです。
- 月ごとの納税申告の場合は、遅くとも2026年4月20日までに。
- 四半期税務申告の場合は、遅くとも2026年4月30日までに。
ただし、4月30日は5月4日まで続く祝日と重なるため、通達80/2021/TT-BTCおよび2015年民法の規定に基づき、書類提出期限は次の営業日、つまり2026年5月4日に変更されます。
これは、事業世帯が新しい管理メカニズムに移行した最初の年の納税申告義務を履行する際に特に注意する必要がある重要な時期です。
棚卸資産は、課税時に差し引かれる費用を決定するための根拠です。
規定によると、適用対象となる事業世帯は、2026年の個人所得税を計算する際に控除される費用を決定するための根拠として、2025年12月31日時点の在庫、機械、設備の価値を特定する必要があります。
適用される規定:
2025年に30億ドン以上の収益を上げた個人事業主。または、2026年からの税率に課税された所得を掛けた方法で納税することを選択した個人事業主。
明細書は財務省の様式に従って作成され、事業世帯に保管され、税務管理業務のために電子方式で税務当局に送付されます。
税務署は明細書を受け取るが、商品の原産地を確認しない。事業世帯は、申告情報の真実性と正確性について責任を負う必要がある。
課税対象の売上高は、実際に受け取った売上高だけではない
また、政令68/2026/ND-CPによると、個人事業主の個人所得税を決定するための売上高は、事業活動から発生するすべての収入として決定され、資金が徴収されたかどうかには依存しません。
売上高とサービス提供費に加えて、収益には以下が含まれます。
- 売上ボーナス。
- 販売支援、プロモーション。
- 支払い割引。
- 契約賠償金。
- 現金または現物での支援。
一方、商業割引、販売された商品の割引、および返品された商品は、課税対象収益には算入されません。
一部の特殊な分野では、課税所得の本質を正しく特定することを保証するために、加工活動、分割払い販売、適切な価格で手数料を得る代理店、資産リース、輸送、または建設など、個別の収益の決定方法が規定されています。
在庫明細書を作成する義務の追加と、収益の決定に関する詳細な規定は、管理機関が2026年から個人事業主の税務申告データの標準化を強化していることを示しています。
これらの規定は、税務管理業務に役立つだけでなく、事業活動の透明性を高め、予算の損失を抑制し、事業世帯が企業基準に従った財務管理方法に段階的にアクセスできるようにするための基盤を構築します。