電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームでの販売活動のみを行い、事業所がない事業世帯、個人事業主は、居住地を管理する税務署で申告、納税を行います。
この内容は、税務申告、課税、請求書の使用の原則に関する政令68/2026/ND-CP第8条第4項に規定されています。
規定によると、電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォーム上でのみ事業活動を行い、事業所がない個人事業主は、居住地を管理する税務署で申告、納税を行う。
特定された居住地は次のとおりです。
- 現在の居住地。
- 一時的な居住地。
- または常住地。
電子方式による納税申告書の提出の実施
政令68/2026/ND-CPはまた、事業世帯および個人事業主が電子方式で納税申告書を提出することを規定しています。
納税者が高齢者、障害者、社会扶助対象者、経済社会状況が特に困難な地域に居住する人、または電子取引を実行できないその他の不可抗力の場合など、特別な状況にある場合は、書類を直接提出するか、郵便サービスを通じてコミューンレベルの行政サービスセンターに送ることができます。
複数の事業所を持つ個人事業主の場合
個人事業主、電子商取引事業を含む個人事業主で、同じ省または異なる都市で複数の事業所で事業活動を行っている場合は、1つの税務申告書で事業所に対して一般的な総合申告を行う。
事業所の本社を直接管理する税務機関に提出される書類は、事業所の事業登録証明書または個人事業主の税務登録申告書に従って決定されます。
ただし、個人事業主、個人事業主は、規定に従って各事業所に税金を納付します。
さらに、政令は、異なる課税方法を適用する場合の売上高と納税額の申告についても個別に規定しています。