この内容は、事業世帯登録手続きの委任に関する政令168/2025/ND-CP第93条に規定されています。
したがって、事業主は、事業登録手続きを代わりに行うために、他の組織または個人に委任することができます。
公証を義務付けない個人への委任
事業主が個人に事業世帯登録手続きの実施を委任する場合、登録書類には、関連する手続きを実行する個人への委任状が添付されている必要があります。
特筆すべきは、この場合の委任状は公証または認証を義務付けていないことである。
組織への委任はサービス契約を必要とする
事業主が組織に事業登録手続きの実施を委任した場合、書類には以下を添付する必要があります。
- 個人事業登録サービスを行う組織とのサービス提供契約書のコピー。
- 手続きを直接行う個人に対する組織の紹介状。
公益郵便サービスを利用する場合、郵便職員は書類を提出する際に、公益郵便サービスを提供する企業が発行した様式による書類送付票のコピーを添付する必要があり、郵便職員と事業主の署名による確認が必要です。
公益郵便以外の郵便局を使用する場合、委任はサービス提供組織に適用される規定に従って実施されます。
委任された者は電子認証を共同で行う必要があります。
政令168/2025/ND-CPによると、委任者と被委任者は、委任の合法性、誠実性、正確性について法律上の責任を負わなければなりません。
同時に、委任者と委任された者の両方が、事業世帯登録を取得するために電子認証を実行する必要があります。
電子認証が中断された場合、委任者は事業世帯登録を取得した後、認証を実行します。
委任者が確認しない場合、または事業登録手続きの実施を委任していないことを確認した場合、コミューンレベルの事業登録機関は、事業世帯に規定に従って報告を要求します。
さらに、電子認証を実行するための電子識別アカウントがない場合は、事業世帯登録書類には、委任者の有効な国民IDカードまたは国民IDカードのコピーを添付する必要があります。