売上高が10億ドン未満の個人事業主は会計帳簿を作成しなければならない
年間売上高が10億ドン以下の個人事業主は、付加価値税の対象外であり、個人所得税を納める必要はありません。
それによると、通達152/2025/TT-BTS第4条に基づき、事業世帯、個人事業主が付加価値税の対象外であり、個人所得税を納付する必要がない場合は、商品・サービス販売収入帳簿(様式S1a-HKD)を使用して商品・サービス販売収入を記録する。
この帳簿は、商品・サービスの売上高を記録するために開設され、事業世帯、個人事業主が税法規定に従ってVATの課税対象、個人所得税の納税者であるかどうかを申告、特定するための根拠となります。事業世帯、個人事業主が税法規定に従って売上高を申告する場合、事業世帯、個人事業主は、この帳簿を使用して税務当局とデータを追跡、照合することができます。
- 簿記法
+ A列:帳簿に記録する日付と月を記録します。
+ 列B:商品やサービスの販売からの収益の解釈を記録します。事業世帯、個人事業主は、発生する業務ごとに、または定期的に記録できます。
+ 列1:商品、サービスの売上金額を記録します。
したがって、売上高が10億ドン未満の個人事業主は、2026年の会計帳簿を作成する必要があります。
年間に発生した実際の収益を税務当局に通知する必要がある
政令68/2026/ND-CP(政令141/2026/ND-CPで修正、補足)第8条第1項a号の規定によると、次のように規定されています。
個人事業主および個人事業主が、商品およびサービスの生産および事業活動からの年間売上高が10億ドン以下であると自己決定した場合、個人事業主および個人事業主は、翌暦年の1月31日までに、税務当局に年間に発生した実際の売上高を通知します。