通達50/2026/TT-BTC第4条は次のように規定しています。
第4条。施行効力。
1. この通達は、署名および公布日から施行されます。
2. 年間売上高が10億ドン以下の事業世帯、個人事業主で、2026年第1四半期の納税申告書を提出していない、または通達18/2026/TT-BTCの規定に従って電子ウォレット口座番号/番号通知を送信していない場合は、通達18/2026/TT-BTCに添付された様式01/BK-STKに従って、遅くとも2026年7月31日までに電子ウォレット口座番号/番号通知を送信します。
3. 実施過程で、困難や問題が発生した場合は、事業所、事業所が財務省に速やかに報告して解決を求める。
したがって、年間売上高が10億ドン以下の事業世帯、個人事業主で、2026年第1四半期の納税申告書を提出していない、または通達18/2026/TT-BTCの規定に従って電子ウォレット口座番号/番号通知を送信していない場合は、通達18/2026/TT-BTCに添付された様式01/BK-STKに従って、遅くとも2026年7月31日までに電子ウォレット口座番号/番号通知を送信してください。
さらに、通達18/2026/TT-BTC第4条第1項および政令68/2026/ND-CP第9条によると、2026年上半期に新たに事業を開始した事業世帯で、売上高が10億ドン以下の場合、売上高申告書の付録に記載されている口座番号の通知も、遅くとも2026年7月31日までに行う必要があります。