ザライ省の税務機関1は、年間売上高が10億ドン以下の事業世帯および個人事業主に対する税法遵守に関する通知3291/TB-TCS1を2026年5月11日に発行しました。
それによると、ザライ省税務署第1拠点は、年間売上高が10億ドン以下の事業世帯および個人事業主(VAT非課税および個人所得税非納税対象)に対し、以下の業務内容を実行するよう要求しています。
(1) 行う必要のある作業内容:
- スマートフォン、タブレット、デスクトップコンピューターに電子税務アプリケーション(eTaxモバイル)をインストールして、電子方式で納税申告書を提出します。同時に、納税義務を履行するために銀行口座(個人事業主口座、個人事業主口座)をリンクします。
- 電子税務アプリケーション(eTaxモバイル)にアクセスし、税務署に銀行口座番号(個人事業主、個人事業主の口座)を通知します。
(2) 上記の作業の完了時期:
- 請求書の使用を登録した個人事業主、個人事業主グループの場合:2026年5月20日までに。
- 請求書の使用を登録していない個人事業主、個人事業主グループの場合:2026年5月31日までに。
税務当局は、事業世帯および個人事業主に、上記の規定時間に従って行う必要のある業務内容を迅速かつタイムリーに実施するよう要求します。
実施過程で問題が発生した場合は、事業世帯、個人事業主は、区、コミューンの管轄区域に従って税務を直接管理する税務公務員に連絡し、説明と実施支援を受けることをお勧めします。