どの個人事業主が電子請求書の使用を義務付けられているのか?
政令68/2026/ND-CP第8条第5項を改正する政令141/2026/ND-CP第2項によると、年間売上高が10億ドンを超える事業世帯および個人事業主は、税務署コード付き電子請求書、税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を適用する必要があります。
文書は、個人事業主の電子請求書の使用について次のように明確に規定しています。
5. 電子請求書の使用
a) 年間売上高が10億ドンを超える事業世帯、個人事業主は、税務機関のコード付き電子請求書、税務機関とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を適用する必要があります。
事業世帯、個人事業主が複数の事業所を持っている場合、すべての店舗に事業世帯、個人事業主の納税者番号を使用し、請求書に事業所コードを明記する必要があります。
b) 年間売上高が10億ドン以下の個人事業主、個人事業主で、条件を満たし、電子請求書の使用を希望する場合は、税務署コード付きの電子請求書、または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書の使用を登録する。
c)本政令第9条に基づいて事業を開始したばかりの事業世帯、個人事業主、または前年度の売上高が10億ドン未満の事業世帯、個人事業主(本項b号に従って電子請求書の使用を登録した場合を除く)で、課税年度の売上高が10億ドン以上である場合は、税務署のコード付き電子請求書、税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を適用する必要があります。課税期間の最終日から30日以内に電子請求書の使用を登録し、累積売上高が10億ドンを超える事業世帯、個人事業主。
上記の規定によると、年間売上高が10億ドンを超える事業世帯は、税務署コード付きの電子請求書、税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を使用する必要があります。売上高が10億ドン未満の事業世帯は、電子請求書の使用を義務付けられていない対象グループに属します。
古い規制によると、年間10億ドン以上の収入がある事業世帯は、電子請求書を適用する必要があります。
売上高が10億ドン以下の個人事業主は、VAT、PITを支払う必要はありません。
最近、政令141/2026/ND-CPは、個人事業主の個人所得税、付加価値税の課税基準を年間5億ドンから10億ドンに引き上げました。それによると:
政令141/2026/ND-CP第1条第1項は、次のように規定しています。
1. 政令68/2026/ND-CP第3条、第4条、第8条第1項、第9条、第10条、第11条第3項、第12条第1項および第2項、第17条第4項、第18条第3項の「5億ドン」というフレーズを「10億ドン」に修正。
旧規定によると、政令68/2026/ND-CP第3条は次のように規定しています。
第3条 付加価値税
1. 年間売上高が5億ドン以下の生産・事業活動を行う事業世帯、個人事業主は、付加価値税の対象外となります。
2. 年間売上高が5億ドンを超える生産・事業活動を行う事業世帯、個人事業主は、付加価値税の対象となり、売上高に基づいて直接計算する方法を、売上高の割合(%)×売上高の割合(x)で適用します。割合(%)と課税対象売上高は、付加価値税法第48/2024/QH15号および実施に関するガイダンス文書の規定に従って実施されます。
そして、政令68/2026/ND-CP第4条は次のように規定しています。
第4条 個人所得税
1. 生産・事業活動を行う居住者個人(事業世帯の設立を登録した個人、または世帯構成員から事業世帯の代表者として委任された者(以下、事業個人と呼ぶ)を含む)で、年間売上高が5億ドン以下の場合、個人所得税を納める必要はありません。
したがって、新しい規定によると、年間売上高が10億ドン以下の生産・事業活動を行う事業世帯、個人事業主は、付加価値税の対象外であり、個人所得税を納める必要はありません。