法的空白
教育訓練省(GDDT)は、教員法のいくつかの条項を詳細に規定する政令草案を完成させ、法務省に審査のために送付しました。草案の注目すべき内容の1つは、教員の異動、転勤、学校間、レベル間の教育に関する個別の規定を初めて法制化し、長年にわたって存在してきた問題を解決するために移動手当制度を追加することを検討することです。
教育訓練省によると、現在、教員の使用と配置は、主に公務員法および政令第115/2020/ND-CP(政令第85/2023/ND-CPで修正および補足)の公務員派遣に関する規定に従って実施されています。一方、教育法および専門分野法には、教員の異動、転勤、または学校間、レベル間の教育に関する独自の規定はありません。
この法的空白が、多くの地域における教員の管理と規制を困難にしています。特に、地域、学年、科目間の局所的な教員の過不足の状況においてそうです。

多くの不備が教員の権利に直接影響を与える
教育訓練省によると、現実は、柔軟な規制メカニズムの欠如により、教師の管理が教育部門と地方管理機関(内務省、人民委員会)の間で分断されていることを示しています。その結果、教師の過剰な場所から不足している場所への移転がタイムリーではなく、教育の質に影響を与えています。
さらに、現在の派遣制度は最長3年間しか有効ではなく、特に奥地や遠隔地では、長期的な教師の雇用が必要な場合や、学校間の定期的な調整が必要な場合に適していません。
異動、転勤時の教員の権利は十分に保証されていません。現在、教員が管理機関に異動したり、学年間で職務を変更したりした場合の勤続手当、優遇手当の維持に関する明確な規定はありません。これにより、多くの教員が新しい任務を引き受ける際に不安を感じ、不安を感じています。
さらに、多くの地方自治体が教員不足の状況を克服するために学校間教育を実施しましたが、移動手当、手当、および移動支援費用に関する具体的な法的枠組みがなく、統一されていない方法と教員への不利益が生じています。
学校間異動、転勤、教育の法的化
上記の不適切さを克服するために、政令草案は、第IV章(第28条から第30条まで)に、教員の異動、転勤、および学校間、レベル間の教育に関する個別の規定を設けました。
それによると、第28条と第29条は、分権化を推進し、コミューン間および省間教師の調整における教育訓練局長の役割を明確にし、割り当てられた人員の効率的な使用を確保する方向で、異動、転勤の権限を明確に規定しています。
第28条は、異動、転勤を実施する際の教員に対する制度、政策の維持メカニズムを規定しており、権利の確保に貢献し、安心して仕事に取り組む心理状態を作り出します。
地方自治体と省庁の意見を受け入れ、教育訓練省は、草案が移動手当制度の追加を検討しており、同時に移動時間を勤務時間に換算して、教員が頻繁に分校間を移動する必要があるのを支援していると述べました。
この規定が可決されれば、教員の不利益を軽減し、学校間教育の組織化において統一された法的根拠を確立し、それによって現在の教員不足・過剰問題の根本的な解決に貢献することが期待されています。