教育訓練省(GDDT)は、公立教育機関で働く公務員および労働者に対する優遇手当制度を規定する政令草案を完成させ、法務省に審査のために送付しました。注目すべきは、今回の草案が、職業別優遇手当の実施ロードマップを明確にしており、その中には、これまで相応の優遇政策の恩恵を受けられなかった学校職員グループが含まれています。
教育訓練省の提案によると、初期段階では、優遇手当の20%が、公立教育機関で働く公務員および労働者に適用され、共通の専門職名グループ、支援・サービス職名グループ、専門職名グループの3つの職名グループに属し、教師、講師は含まない。

この規定により、図書館員、事務員、会計士、学校保健担当者などの学校職員は、正式に職業優遇手当の20%の対象となるようになりました。これは重要な進歩と見なされています。なぜなら、この労働者グループは学校運営において不可欠な役割を果たしていますが、教師ほど明確な特別な手当メカニズムがないからです。
実施ロードマップの規定
政令草案はまた、幼稚園教諭と一般教諭に対する職業優遇手当の実施ロードマップを明確にしています。この政令に規定されている手当レベルは、2026年1月1日から2030年12月31日までの期間に適用されます。具体的なタイムラインを設定することは、政策の安定性を確保するのに役立ち、同時に地方自治体が予算のバランスを積極的に取るための法的根拠を作成します。
2031年1月1日から、職業優遇手当制度は、政治局の決議第71-NQ/TWに従って実施されます。これは、教育部門の教師と労働者の給与と手当政策に対する長期的な方向性を持つ文書です。
その中で、教員および講師ではない公務員および労働者(共通の専門職名グループ、支援グループ、サービスグループ、および公立教育機関の専門職名グループを含む)は、職業優遇手当を30%のレベルで享受します。
学校職員の役割の認識
長期的なロードマップにおける学校職員の手当レベルを初めて明確に特定したことは、重要な調整ステップと評価されており、「教育後方支援」チームの役割を認識していることを示しています。これは、財政管理、書類管理、生徒の健康管理、図書館、設備の運営などに直接参加する部隊であり、教育と学習活動が円滑に進むように貢献しています。
以前と比較して、学校の職員は主に等級、階級、および一般的な手当で給与を受け取り、専門分野別の優遇手当はなかったため、この提案はさらなる動機を生み出し、チームの安定化と学校でのサービス品質の向上に貢献することが期待されています。
政令草案は審査中です。公布されれば、公立教育機関で働く全職員に対する優遇手当政策を同期的に実施するための重要な法的根拠となります。