法務省は、教育訓練省が提案した公立教育機関で働く公務員および労働者に対する職業優遇手当制度を規定する政令草案の書類を審査しています。
教育訓練省は、職業別優遇手当のレベルを次のように提案しています。

20%の優遇手当は、公立教育機関で働く公務員および労働者、以下の職務グループに属する労働者に適用されます。
共通の専門職名グループ。
支援・サービス業務の求人ポジショングループ。
専門分野の職名グループには、教員、講師の職名は含まれません。
30%の優遇手当は、以下のいずれかに該当する公立教育機関で働く公務員および労働者に適用されます。
大学、アカデミー、大学、および省庁、省庁レベル機関、政府機関、中央の党組織、政治社会組織、および中央直轄の省・市レベルの政治学校で直接教鞭をとる教員。
短期大学レベル、専門学校レベル、職業訓練中等教育プログラムの理論または実践を教える教師。
公立高等教育機関で勤務している助講師。
公立大学教育機関、公立職業教育機関の工場、ステーション、キャンプ、実験室での実習指導、または訓練船での実習指導を直接行う者。
公立教育機関における教員、講師のコード番号を持たない管理職の職位。予備大学、T78友好学校、80友好学校、ベトバック高地高校の場合、室レベルおよび同等以上の管理職の職位。
40%の優遇手当は、以下のいずれかに該当する公立教育機関で働く教員に適用されます。
専門学校で政治教育科目を教える教師。
コミューン、区、または特別区レベルの政治センターで教鞭をとる教員。
理論と実践を統合したカレッジレベル、中級レベル、職業訓練中等教育プログラムを教える教師。
教師は、職人または国家職業技能証明書レベル4以上、または職人レベル5/6、6/7以上または同等の資格を持つ者であり、短期大学レベル、専門学校レベル、職業専門学校教育プログラムの実践を直接教えます。
教員は、中学校、高校、または継続教育センター、職業訓練・継続教育センター、職業訓練センター、職業専門学校などのセンターで教鞭を執ります。
45%の優遇手当は、以下のいずれかに該当する公立教育機関で働く教員に適用されます。
幼稚園および小学校で教鞭をとる教員。
少数民族および山岳地帯の地域I、地域IIのコミューン、政府の規定に従った島嶼コミューン、島嶼コミューン、国境コミューン、安全地帯コミューンに所在する教育機関で教鞭をとる教員。これには、中学校、高等学校、継続教育センター、職業教育・継続教育センター、職業教育センター、職業訓練学校が含まれます。
大学、アカデミー、大学、短期大学に所属する教員養成大学、教育管理幹部養成大学、または教員養成学部で教鞭をとる教員。
本条第7項b号に規定する学校・クラスに属さない、生徒・学生の50%未満が障害者であるクラスで教鞭をとる教師。
中学校、高校で教鞭をとる教員に対して40%の優遇手当を提案。
50%の優遇手当は、次の公立教育機関でマルクス・レーニン科学、ホーチミン思想、または政治教育の科目を教える教員に適用されます。
大学、アカデミー、大学、短期大学。
省庁、省庁レベル機関、政府機関に所属する研修学校。
中央の党組織、政治社会組織の教育機関。
中央政府直轄の省・市の政治学校。
60%の優遇手当は、以下のいずれかに該当する公立教育機関で働く教員に適用されます。
体育スポーツ才能育成学校、芸術才能育成学校、または民族寄宿制高校で教鞭をとる教員。
政府の規定に従い、少数民族および山岳地帯の地域I、地域IIのコミューンに設置された幼稚園、小学校、島嶼コミューン、国境コミューン、安全地帯コミューンで教鞭をとる教員。
教室で教鞭をとる教員のうち、50%以上の生徒、学生が障害者であるが、本条第7項b号に規定する学校、クラスに属していない者。
80%の優遇手当は、次のいずれかに適用されます。
学校、施設、センターで直接教鞭をとる教員は、民族寄宿制学校、民族寄宿制職業専門学校、専門高校、大学予備校、友好学校80、友好学校T78、ベトバック高地高校です。
障害者向け学校、クラス、センターで直接教える教師。統合教育開発支援センター。
政府の規定に従い、経済社会状況が特に困難な地域にある教育機関で教鞭をとる教員。
草案によると、幼稚園教諭と一般教諭に対する職業優遇手当のレベルは、2026年1月1日から2030年12月31日まで適用されます。
2031年1月1日から、幼稚園および一般教員に対する職業優遇手当の実施は、決議第71号の規定に従って適用されます。つまり、一般教員、幼稚園教員は最低70%〜100%、学校職員は30%です。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。