教育訓練省(GDDT)は、教員法のいくつかの条項を詳細に規定する政令草案について意見を求めています。その中で、教員に対する支援政策に関する第32条は、教員陣の大きな関心を集めています。
以前の規制と比較して、依然として分散しており、同期が取れていませんが、今回の草案は、職業の特殊性と労働条件に直接関連付けられた、より実用的な支援メカニズムによって、「教員を中心に配置する」という方針を具体化する努力を示しています。
定期健康診断
注目すべき新しい点は、教員が定期健康診断を受け、法律の規定に従って職業病を治療できることを明確に規定していることです。特に、重労働、有害、危険な手当の対象となる教員の場合、健康診断の頻度は少なくとも年に2回に増加します。
以前は、教員の健康診断は主に労働制度に従って実施され、特に体育、国防・安全保障、または困難な地域における高強度、大きな心理的プレッシャーを伴う教育の特殊性は考慮されていませんでした。この規定の追加は、人道的であるだけでなく、教員の健康を教育の質の前提条件と見なすアプローチを示しています。
授業時間割補助金
政令草案は、小学校1年生前の少数民族の子供たちにベトナム語を教える教師と、クラスを組み合わせた教師に適用される、1時間の授業の給与レベルに基づいて手当を計算する方法を初めて提案しました。
2つのレベルを組み合わせたクラスを教える教員は、1時間の授業の給与の50%の手当を受け取り、3つのレベルを組み合わせたクラスを教える教員は75%の手当を受け取ります。1時間の授業の給与額は、学年度の12ヶ月間の総給与、週数、および年間授業時間の基準に基づいて、明確な公式に従って計算されます。

以前と比較して、複合クラスを教える教師に対する制度は、主に指導文書にばらばらにあり、支援レベルは統一されておらず、具体的な計算根拠が不足しているため、この提案は支払い方法を透明化し、教師の労働力増加を正確に反映するのに役立ちます。これは、特に複合クラスモデルが依然として普及している奥地や遠隔地の教師にとって、前向きな兆候です。
草案はまた、この手当は学年末に支払われ、社会保険、医療保険の支払い、給付の計算には使用されないと規定しています。
住宅支援
第32条のもう1つのハイライトは、少数民族地域、山岳地帯、国境地帯、島嶼部、および特に困難な経済社会状況にある地域で働く教員への住居支援政策です。
草案によると、住宅を持っていない教員は公舎を借りたり、集団住宅を手配したりすることができます。手配できない場合は、教員は公舎の賃料を下回らない範囲で賃料補助を受けられます。
以前と比較して、多くの地域が公舎の配置に戸惑い、教師が不足している状況で住居を自分で手配しなければならない状況につながったため、新しい規制は管理機関と教育機関の責任を明確にしました。特に、家賃補助金の費用を経常支出に計上することを許可することは、実施の実現可能性を高めるのに役立ちます。
第32条はまた、教師が現行の規定および地方自治体、教育機関の規定に従って、他の支援制度をさらに享受することを許可しています。この規定は、地方自治体が予算の状況に応じて、特別な政策を発行し、待遇における「一律」の状態を避ける余地を与えます。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。