教師の異動権限を明確にする
教育訓練省は、教員法のいくつかの条項を詳細に規定する政令草案について意見を求めています。
草案の注目すべき新しい点の1つは、新しい地方自治体組織モデルに従って教師を異動させる権限を明確にし、教育機関の管理範囲に関連付けることです。
草案によると、コミューンレベルの人民委員会の委員長は、コミューンレベルの管理範囲に属する公立教育機関で働く教員、教育機関の管理者、および職員を異動させる権限を持つ者です。これは、基礎レベルでの教育管理における分権化と権限委譲を強化するという方針に沿った新しい点です。

2つ以上のコミューンレベルの行政単位以上の活動範囲を持つ、または省レベルの管理権限に属する公立教育機関の場合、教育訓練局長が異動権を行使します。
職業教育および公立大学教育システムでは、教員の異動は管理機関が直接決定します。軍隊に所属する学校については、国防大臣、公安大臣が自分の部門の範囲内で教員の異動を具体的に規定します。
草案はまた、異動を行う権限のある機関に対し、手順、手続き、条件、書類を明確に規定し、公開性、透明性、および地方および部門の実際の状況との適合性を確保することを要求しています。
異動対象グループの拡大、具体化
以前の規定と比較して、政令草案は、異動の対象となる教員グループをより明確に特定し、根拠のない無秩序な適用を避けています。
異動対象者は次のとおりです。
教育機関の管理者職に任命された、または任命計画に含まれている教員。
少数民族、山岳地帯、国境地帯、島嶼部、特に困難な経済社会状況にある地域で3年以上勤務している教員。
教員は、専門能力、優れた専門能力、教育および教育における豊富な経験を持っている。
教育機関のネットワークを再編・組織する際に、余剰人員に該当する教員。
対象グループの具体的なリストは、明確な法的根拠を作成し、教師陣における主観的な動員状況や不安を引き起こす心理状態を制限するための進歩と見なされています。
制度と政策を維持し、教員の心理を安定させる
もう1つの重要な内容は、異動となった教員に対する制度と政策です。これは、多くの教員が長年指摘してきた問題であり、依然として不十分です。
草案によると、指導的・管理的地位にある教員が、より低い役職手当のある新しい地位に異動した場合、法律の規定に従って役職手当が保持されます。この規定は、公務上の要件による異動を実施する際に、権利を確保し、収入の不利益を回避することを目的としています。
他の制度や政策については、教員は勤務先の制度に従って給付を受けることができます。ただし、制度がより高い場合は、維持され、教員の収入と仕事の心理の安定が確保されます。
教員の異動は、教員が必要とする場合に実施されます。教員が職業活動において円滑に進められ、安心して仕事ができるようにします。教員が勤務している教育機関、受け入れ場所の同意を得て、ニーズがあり、同時に職務構造の適合性を確保する必要があります。
政令草案の新しい規定は、権限を標準化し、対象者を明確にし、異動、転勤を実施する際の教員の権利を保証する方向に進んでいます。
これらの規定が承認され、同期的に実施されれば、教員へのプレッシャーを軽減し、苦情を制限し、教育部門が革新の要求と各地域の現実に適した人員配置と使用を積極的に行うための条件が整うと期待されています。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。