これは、教育訓練省(GDDT)が作成した教員法のいくつかの条項を詳細に規定する政令草案における注目すべき新しい点です。
「昇進」から「キャリアアップ」への移行を予定

草案では、第II章(第3条から第17条まで)は、システム全体の統一された役職リストを確立します。「昇進」メカニズムから「キャリアアップ」メカニズムに移行します。
教員のキャリアアップとは、教員が同じ学年または教育レベルでより高い役職にランク付けされることであり、教員のキャリアアップを表します。教員のキャリアアップには、順次昇進と特別昇進が含まれます。
順次昇進:教員が、同じ学年または教育レベルで、その職名の職業基準を満たしている場合に、直属するより高い職名を持つ職位にランク付けされることです。
特例昇進:教員が、同じ学年または教育レベルで、直属または最上位の職位を持つ職位に分類されるために特別に審査される場合です。
教員のキャリアアップは、審査形式を通じて実施されます。
影響評価として、教育訓練省は、この規定はすべての教師が継続的に職業を発展させるための動機と公平な機会を生み出すと述べました。専門性を高め、公立および私立の両方で教師を管理するための統一された基盤とします。
教員は、教育機関が必要とし、教員が法律の規定に従って教員の職業基準を満たしている場合、特別昇進の場合を除き、職業昇進の審査に登録できます。
教員は、次の基準と条件をすべて満たしている場合、職業訓練の昇進審査に登録できます。
専門職昇進審査の登録時期の直前の学年度に、任務を十分に遂行したレベル以上の質を評価される。
優れた政治的資質と職業倫理を持っていること。
苦情・告発解決に関する規定に従って、苦情・告発の検討・処理、懲戒処分、または苦情・告発の嘆願書・書簡の審査、確認、結論の期間中は、
専門職昇進の審査を受ける教員の職名の職業基準要件を満たす。ただし、特別昇進の審査の場合は除く。
教員の年間定期評価申請量を少なくとも50%削減
教員法の一部条項を詳細に規定する政令の提出書類で、教育訓練省は、現行の規定によると、教員は2つの評価プロセス(公務員評価と職業基準による評価)を同時に実施する必要があり、書類の過負荷を引き起こしていると述べました。
政令草案は、専門職基準に基づく評価結果を品質を分類するための唯一の尺度として統一的に使用し、昇進および待遇政策の根拠とすることで、簡素化を実施します。
「これは、教員の年間定期評価書類の量を少なくとも50%削減することに直接つながります」と教育訓練省は述べています。
職業訓練の昇進審査について、草案は、中間段階を減らし、機関の自主性を高めるために、徹底的な階層化を実施します。それによると、公立高等教育および職業訓練機関については、教育機関の責任者が直接職業訓練の昇進審査を組織する権限を持ち、自身の決定について責任を負います。
一般教育機関、幼稚園の場合、昇進審査は省教育訓練局に分権化され、有利な地域と困難な地域間の能力基準と人材の質の同期性を確保するために、省内で統一的に実施されます。
非公立部門の場合、教育機関の責任者は、機関の組織および内部活動に関する規則に従って実施する権限を与えられます。
省は、法務省の審査意見と省庁、部門、地方自治体の意見を受け入れた上で、書類を完成させた直後に政府に提出すると述べました。
公布/承認の予定時期は2026年1月で、教員法と同期して施行されるようにします。