教育訓練省が作成した教員法の一部条項を詳細に規定する政令草案は、いくつかの重要な変更内容を提示しています。
教員の称号の統一
政令草案によると、幼稚園から継続教育までの教員職名には、教員、主任教員、上級教員が含まれます。専門高校の場合、教員職名には、専門高校教員、主任専門高校教員、上級専門高校教員が含まれます。

初級教員は、初級教員、初級正規教員、初級正規教員にも分けられます。また、教育レベル、訓練レベルに応じて、実践中級教員、実践中級教員、正規中級教員、実践中級正規教員、実践短期大学講師、短期大学講師、正規短期大学講師、専門短期大学講師などの役職があります。
教員養成短期大学講師、主要教員養成短期大学講師、高級教員養成短期大学講師、大学講師、主要大学講師、高級大学講師(教授、准教授を含む)。政治学校講師、主要政治学校講師、高級政治学校講師。教育講師、研修講師。主要教育講師、研修講師。高級教育講師。
昇進審査率の抑制を廃止する予定
政令草案によると、教員のキャリアアップとは、教員が同じ教育レベルまたは訓練レベルでより高い役職に関連する職務に任命されることであり、教員のキャリア開発を示すものです。
教員の職業昇進の審査は、職位、教員の職業基準に基づいて行う必要があります。公立教育機関の場合、教員の職業昇進の審査は、管轄当局によって承認された職名に基づく構造に適合しなければなりません。ただし、本政令第14条に規定されている特別昇進の審査の場合を除きます。
教員は、教育機関が必要とし、教員が法律の規定に従って教員の職業基準を満たしている場合、職業昇進の審査に登録できます。教員の職業昇進審査は、平等、公開、透明性、客観性、および法律に準拠した原則に基づいて組織されます。
草案はまた、教員は次の基準と条件を十分に満たしている場合に職業昇進の審査に登録できると規定しています。職業昇進の審査前の直近の1年間の勤務で、任務を十分に遂行したレベル以上の質を評価されていること。優れた政治的資質と職業倫理を持っていること。懲戒処分期間内ではないこと。党および法律の規定に従って懲戒に関連する規定の実施期間内ではないこと。特別な昇進の審査の場合を除き、職業昇進の審査を受ける教員の役職の職業基準要件を満たしていること。
草案によると、教員の称号システムは、専門知識と職業能力に密接に関連付けられた、よりシンプルで統一された方向に再設計される。現行の等級I、II、IIIに分類する代わりに、幼稚園および一般教育レベルの教員の称号は、教員、主任教員、および上級教員のレベルに従って決定される予定である。
多くの関心を集めている変更点は、キャリアアップ率を抑制するメカニズムをもはや適用しないことです。
現在、教員の昇進率は、公的事業体の職名数の構造に基づいており、最大10%が第一級、50%が第二級であり、多くの教員が基準を満たしているにもかかわらず、定員不足のために昇進できない状況につながっています。
また、政令草案によると、職業称号の昇進審査は、もはや一般的なハードレートに基づいてはおらず、職務ポジション、実際のニーズ、および承認された職業称号の構造に基づいて行われる。したがって、昇進の機会は、各教育機関の人材の使用要件に直接関連付けられ、「枠があるかどうか」に依存するのではなく、条件を満たしているにもかかわらず、教師が上限レートのために昇進を待ちわびる状況を克服する。
昇進審査の権限を持つ機関および部門は、既存の役職の構造、昇進する必要のあるポジションの数、資格のある教員のリスト、昇進審査の形式と指標を明確に示す計画を策定する必要があります。昇進審査の組織権限は、管理モデルに従って分権化されます。管理機関の責任者は、組織と決定の責任を直接負います。
これらの調整は、教育人事管理における長年の「ボトルネック」を解消し、教員の努力を促し、同時に2026年1月1日から施行される教員法により教員の質を向上させることに貢献することが期待されています。