バクニン省のルオン・ティ・ビエンさんは、2026年に退職する予定だと尋ねました。それでは、年金受給書類にはどのような書類が含まれますか?
ヘヴァ法律有限会社のグエン・トゥ・チャン副社長は、現行の年金解決手続きは、2025年7月1日から施行される2024年社会保険法の規定に従って実施されると述べました。
それによると、強制社会保険加入者の年金受給申請書類には、以下が含まれます。
社会保険証。
本法第2条第1項g、h、m、n項に規定する対象者の労働契約の終了を決定する文書の原本またはコピー、または労働終了文書、または要求文書。
強制社会保険加入期間を維持している人の年金受給申請書類には、以下が含まれます。
社会保険証。
強制社会保険加入期間を保留中の人の申請書。
本法第65条に規定されている場合、本条第1項に規定されている書類に加えて、医療鑑定委員会による労働能力喪失レベルの鑑定記録、または医療鑑定委員会の結論に労働能力喪失の割合が明確に記載されている重度、特に重度の障害の程度を確認する証明書のコピーが追加されます。
本法第64条第1項d号および第2項c号に規定されている場合、本条第1項に規定する書類に加えて、職業上の偶発事故によるHIV感染証明書のコピーが追加されます。
グエン・トゥ・チャン弁護士はまた、年金受給、社会保険一時金受給の解決に関する規定は次のとおりであると付け加えました。
労働者が年金受給資格を得る前の20日以内に、使用者は本法第77条に規定する書類を社会保険機関に提出する。
年金受給資格を満たす時点の20日前までに、社会保険料納付期間を留保している者は、本法第77条に規定する書類を社会保険機関に提出する必要があります。
一時金社会保険の受給資格がある労働者は、本法第78条に規定する書類を社会保険機関に提出します。
年金受給申請者の場合は規定に従って十分な書類を受け取った日から20日以内、または社会保険一時金受給申請者の場合は規定に従って十分な書類を受け取った日から7営業日以内に、祝日、テト(旧正月)を除き、社会保険機関は解決する責任があります。解決しない場合は、書面で回答し、理由を明確にする必要があります。