現行の規定によると、通常の労働条件下での労働者の退職年齢は、2028年に男性労働者が62歳、2035年に女性労働者が60歳になるまで段階的に調整されます。
政府の政令135/2020/ND-CP第4条第2項によると、2026年の通常の労働条件下での労働者の退職年齢は、次のように決定されます。男性労働者は61歳6ヶ月、女性労働者は57歳です。したがって、2026年1月1日から、1964年6月1日生まれの男性労働者、1969年1月1日生まれの女性労働者は退職年齢に達します。

社会保険法第68条は、退職時の一時金について次のように規定しています。
社会保険加入期間が35年以上の男性労働者、社会保険加入期間が30年以上の女性労働者は、退職時に年金に加えて一時金を受け取ることができます。
規定を超える1年間の拠出に対する一時金の受給額は、法律の規定による退職年齢までの1年間の拠出に対して、本法第72条に規定されている社会保険料の算定基準となる平均賃金の0.5倍に相当します。
労働者が本法第64条および第65条の規定に従って年金を受け取る資格を満たし、社会保険料の支払いを継続する場合、給付額は、法律の規定による退職年齢に達した時点から退職時点まで、本条第72条に規定する社会保険料の支払いの根拠となる平均賃金の2倍となる。
月額年金については、社会保険法第66条に規定されています。したがって、本法第64条に規定されている資格のある対象者の月額年金レベルは、次のように計算されます。
女性労働者の場合、この法律第72条に規定されている社会保険料の拠出基準となる平均賃金の45%に相当し、これは15年間の社会保険料の拠出に相当し、その後、拠出年数が増えるごとに2%が追加され、最大75%になります。
男性労働者の場合、この法律第72条に規定されている社会保険料の拠出基準となる平均賃金の45%に相当し、20年間の社会保険料の拠出に相当し、その後、拠出年数が増えるごとに2%が追加され、最大75%になります。
男性労働者が15年以上20年未満の社会保険加入期間がある場合、月額年金は、本法第72条に規定されている社会保険加入の基礎となる平均賃金の40%に相当し、社会保険加入期間は15年、その後、加入年数が増えるごとに1%が加算されます。
政府が規定する人民武装勢力における特定の職業、特殊な仕事に従事する労働者である対象者の月額年金レベル。実施資金は国家予算から。
本法第65条に規定する資格のある対象者の月額年金は、本条第1項の規定に従って計算され、その後、規定の年齢より1年早く退職するごとに2%減額されます。
早期退職期間が6ヶ月未満の場合、年金受給率の割合は減額されず、6ヶ月以上12ヶ月未満の場合は1%減額されます。
ベトナム社会主義共和国が加盟国である国際条約の規定に従って社会保険料を納付した期間があるが、ベトナムでの社会保険料納付期間が15年未満の年金受給資格のある労働者の月額年金レベルの計算は、この期間中の1年間の納付額は、本法第72条に規定されている社会保険料納付の基礎となる平均賃金の2.25%に相当します。
政府は、年金受給額と受給条件の詳細を規定しています。