ベトナム社会保険は、受給者が春を楽しみ、テトを迎えるための好ましい条件を作り出すために、2026年2月と3月の年金と社会保険手当を2026年2月の支払い期間にまとめて支払いを実施したと発表しました。
分割払いは、受給者が通常よりも早くお金を受け取るのに役立ちます。ただし、社会保険機関は、規定に従って回収および払い戻しが必要な場合が発生する可能性があることに注意を促しています。
それによると、年金または社会保険給付金を受け取っている人が2026年2月に死亡した場合、社会保険機関は、受給者が死亡した月の翌月、つまり2026年3月の金額から支払われた金額を回収します。
受給者が2026年2月より前に死亡したが、親族が減額を報告する時間がない場合、または死亡申告の連動手続きを完了していない場合、社会保険機関は、受給者が死亡した月の翌月から支払われた金額を回収します。回収には、受け取った場合は2026年2月と3月の両方の金額が含まれます。
ベトナム社会保険の代表者は、回収は法律の規定に従って実施され、対象者への正確な支払い、給付期間を確保することを目的としていると断言しました。同時に、基金管理における透明性と規律を維持します。このプロセスは、国民の正当な権利に影響を与えません。
現在、全国で350万人以上が毎月年金と社会保険給付金を受け取っています。
受給者が死亡した場合の制度について、ベトナム社会保険は次のように述べています。年金、社会保険手当、または月額手当の受給者が死亡した場合(月額遺族年金の受給者を除く)、遺族は、葬儀手当、月額遺族年金、または一時金遺族年金、および資格のある遺族の医療保険カードを含む遺族年金制度の対象となります。
労働者が年金を受け取る資格がなく、社会年金給付を受ける年齢に達していない場合に死亡した場合、親族は労働者が受け取っていない期間に対して一時金を受け取ります。
社会保険機関は、受給者の親族に対し、規定に違反した支払いの回収、返還が発生しないように、変動があった場合は速やかに通知するよう勧告しています。