タインホア省のハ・ティ・ブイさんは尋ねました。「私は1969年生まれで、2026年に退職する予定です。私は1994年から社会保険に加入しています。私の月額年金はどのように計算されますか?」
提起された問題に答えて、ヘヴァ法律有限会社のグエン・トゥ・チャン副社長は、通常の状況では、毎月の年金は社会保険法第66条に従って計算されると述べました。それによると:
女性労働者の場合、この法律第72条に規定されている社会保険料の拠出基準となる平均賃金の45%に相当し、これは15年間の社会保険料の拠出に相当し、その後、拠出年数が増えるごとに2%が追加され、最大75%になります。
男性労働者の場合、この法律第72条に規定されている社会保険料の拠出基準となる平均賃金の45%に相当し、20年間の社会保険料の拠出に相当し、その後、拠出年数が増えるごとに2%が追加され、最大75%になります。
したがって、基本的に毎月の年金の計算式は同じです。個人ごとの年金水準が異なるのは、主に平均賃金の違いによるものです。
年金、一時金を計算するための社会保険料の算定基準となる平均賃金レベルは、社会保険法第72条に規定されています。
それによると、国家が規定する給与制度の対象となる労働者が、この給与制度に基づいて社会保険料を全額納付した場合、退職前の社会保険料納付年数の社会保険料納付基準となる平均給与は、次のように計算されます。
1995年1月1日より前に社会保険に加入し始めた場合、退職前の最後の5年間の社会保険料納付の基礎となる平均賃金を計算します。
1995年1月1日から2000年12月31日までの期間に社会保険に加入し始めた場合、退職前の最後の6年間の社会保険料納付の基礎となる平均賃金を計算します。
2001年1月1日から2006年12月31日までの期間に社会保険に加入し始めた場合、退職前の最後の8年間の社会保険料納付の基礎となる平均賃金を計算します。
2007年1月1日から2015年12月31日までの期間に社会保険に加入し始めた場合、退職前の最後の10年間の社会保険料の算定基準となる平均賃金を計算します。
2016年1月1日から2019年12月31日まで社会保険に加入し始めた場合、退職前の最後の15年間の社会保険料の算定基準となる平均賃金を計算します。
2020年1月1日から2024年12月31日まで社会保険に加入し始めた場合、退職前の最後の20年間の社会保険料の算定基準となる平均賃金を計算します。
2025年1月1日以降に社会保険に加入し始めた場合、社会保険加入期間全体の社会保険料の算定基準となる平均賃金を計算します。
使用者が決定する給与制度に従って社会保険料を全期間納付した労働者は、全期間の社会保険料納付の根拠となる平均給与を計算します。
国家が規定する給与制度の対象となる社会保険料納付期間と、使用者が決定する給与制度に基づく社会保険料納付期間の両方を持つ労働者は、各期間の社会保険料納付の根拠となる平均給与を計算します。その中で、国家が規定する給与制度に基づく納付期間は、本条第1項の規定に従って社会保険料納付の根拠となる平均給与として計算されます。
したがって、通常の条件下では、ブイさんの月額年金は社会保険法第66条に従って計算されます。年金計算の平均給与(1995年以前)は、退職前の最後の5年間の給与になります。