ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令55/2026/ND-CP第1条第21項、22項、23項、24項は、政令63/2019/ND-CPのいくつかの条項を修正および補足し、公的資産管理の分野における行政違反の処罰を規定しています。節約の実施、浪費との闘い。国家備蓄。国家財政は、政令102/2021/ND-CP(2026年9月2日発効)によっていくつかの条項が修正および補足され、次のように規定されています。
21. 第30条を次のように修正、補足する。
「第30条。公的資産管理分野における役職の行政違反に対する処罰権限
1. 国有財産管理局長。省庁、省庁レベル機関の組織の長は、省庁、省庁レベル機関の国家管理範囲内で検査任務を遂行するために割り当てられています。大臣、省庁レベル機関の長が設立した検査団長は、次の権利を有します。
a) 警告処分。
b) 最大1億ドンの罰金。
c) 行政違反の証拠品、手段を没収する。
d) 本政令第4条第3項に規定する結果是正措置を適用する。
2. 局長。省庁、省庁レベル機関の国家管理任務を遂行する省庁、省庁レベル機関の組織長が率いる検査団長は、次の権利を有する。
a) 警告処分。
b) 最大8000万ドンの罰金。
c) 行政違反の証拠品、手段を没収する。
d)本政令第4条第3項に規定する結果是正措置を適用する」。
22. 第50条第1項c号を次のように補足する。
「c) 監察官。監察期間中の監察団長。」
23. 第51条第1項を次のように修正、補足する。
「1. コミューンレベルの人民委員会の委員長は、次の権利を有する。
a) 警告処分。
b) 5000万ドンまでの罰金。
c) 行政違反の証拠品、手段を没収する。
d)本政令第4条第5項に規定する結果是正措置を適用する」。
したがって、2026年2月9日から、公的資産管理分野の役職の行政違反に対する処罰権限は上記のように規定されます。
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