2025年12月10日、第15期国会第10回会期は、2026年7月1日から施行される2025年税務管理法を可決しました。
それによると、税務管理に関する行政違反の処罰原則は、2025年税務管理法第44条に次のように規定されています。
- 税務管理に関する行政違反の処罰は、税務管理に関する法律および行政違反処理に関する法律の規定に従って実施されます。
- 税務管理に関する行政違反を処罰しない場合:
+ 納税者が本法第45条第2項の規定に従って誤った申告を行ったが、納税申告書を追加申告し、税務署が税務調査決定を発表する前に、または他の管轄官庁が納税者の事務所で税務調査を行わないことを税務署が発見する前に、または他の管轄官庁が発見する前に、納税者に納付すべき税額を自主的に全額納付した場合。個人所得税の確定申告書の提出を遅らせ、還付された税額が発生した場合、および本法、その他の関連法規、および政府の規定によるその他の行政違反の処罰を受けていない場合。
+ 納税者が本法第45条第3項の規定に従って誤った申告を行ったが、税関当局が税関手続き中の貨物に対する税関書類の直接検査を通知する前に追加申告を行った場合。納税者は、通関日から60日以内および通関済み貨物、通関後の検査、および政府の規定に基づくその他の場合の検査、検査の決定の前に追加申告を行います。
- 税務管理に関する行政違反の処罰における罰金の適用は、次のように実施されます。
+本法第45条第3項a号に規定する行為について、免除、減免、還付、非課税の場合、納付すべき税額が不足している申告税額または増加申告税額に基づいて10%の罰金。
+本法第45条第2項および第3項b、c号に規定する行為に対して、免除、減免、還付、非課税の場合、納付すべき税額または増税申告額に基づいて申告された税額から20%の罰金。
+本法第45条第4項に規定する行為に対して、脱税額の1倍から3倍の罰金。
- 同じ税務管理に関する行政違反行為の場合、組織に対する罰金は個人に対する罰金の2倍になります。特に、納付すべき税額の不足または免除、減額、還付、非徴収の税額の増加につながった誤った申告行為、および脱税行為については、罰金は組織と個人を区別しません。
- 納税者が本法第24条および第25条の規定に従って課税された場合、違反行為の性質と程度に応じて、本法の規定に従って税務管理に関する行政違反で処罰される可能性があります。
- 税務管理に関する法律に違反し、刑事責任を追及する必要がある場合、刑法の規定に従って実施します。
- 税務手続き違反の行為の場合、処罰期間は2年間です。刑事責任を問われるほどではない脱税行為、納税額の不足につながった誤った申告、または免除、減額、還付、非徴収の税額の増加の行為の場合、処罰期間は5年間です。行政違反の処罰期間を計算する時期は、行政違反処理に関する法律の規定に従って実施されます。
- 税務管理に関する行政違反の処罰時効を過ぎても、納税者は処罰されないが、依然として不足税額、逃税額、免除、減額、還付された税額、不正な徴収、および違反行為が発見された日から10年以内の期間における延滞税を国家予算に納付しなければならない。納税者が税務登録を行わない場合は、違反行為が発見された日からの期間全体に対して、不足税額、逃税額、延滞税を全額納付しなければならない。
- この法律の第4条第21項に規定されている不可抗力の場合に、税務管理に関する行政違反で罰金を科せられた納税者が損害を被った場合、罰金は免除されます。免除額の総額は、損害を受けた財産、商品の価値を超えないものとします。税務管理機関または管轄国家機関による税務管理に関する行政違反処罰決定を完了した場合、税務管理に関する行政違反に対する罰金は免除されません。