2025年税務管理法第45条第4項は、2026年7月1日から脱税とみなされる10の行為を次のように規定しています。
(1) 税務登録書類を提出しないこと。税務申告書類を提出しないこと。税務申告書類の提出期限切れまたは本法規定による税務申告書類の提出期限延長日から90日後に税務申告書類を提出すること。これにより、納付すべき税額が不足したり、免除、減額、還付される税額が増加したりする。
(2) 納税額の決定に関連する収入を会計帳簿に記録、記録しない。
(3)法律の規定に従って商品・サービスを販売する際に請求書を作成せず、税務申告を行う場合、または申告のために販売された商品・サービスの実際の支払額よりも低い金額を販売請求書に記載しない。
(4)違法な請求書、書類の使用、課税義務が発生する活動で購入した商品、サービスの会計処理のために違法な請求書、書類を使用し、納付すべき税額を減額または増額し、免除される税額、減免される税額または増額される税額、還付される税額、未納税額を増額する。
(5) 支払うべき税額、免除される税額、減額される税額、還付される税額、支払うべきでない税額を誤って特定するために、取引の本質または実際の取引価値を正しく反映していない書類、資料を使用します。
(6)、違反した個人または組織が、規定に従って納付すべき税額を全額納付することにより、結果を自主的に是正しない場合、輸出入商品の事実と異なる申告。
(7) 輸出入貨物に対する税務申告を意図的に行わない、または誤って申告する。
(8) 脱税目的で商品を輸入するために送金者と共謀すること。
(9)非課税対象、免税対象、免税審査対象の商品を規定の目的外に使用し、使用目的の変更を税務管理機関に申告しない。
(10) 事業活動停止、一時停止期間中に事業活動を行っているが、税務管理機関に通知していない納税者。
納税者は脱税行為で処罰されるのではなく、次の場合に税務手続き違反行為で処罰されます。
- 税務登録書類を提出しない。税務申告書類を提出しない。税務申告書類の提出期限切れまたは税務申告書類の提出期限延長期限切れから90日後に税務申告書類を提出するが、納付すべき税額が発生しない。
- 納税申告書の提出期限切れまたは納税申告書の提出期限延長日から90日以内に納税申告書を提出し、納税者に納付すべき税額が発生し、納税者が税務機関が税務調査決定を発表する前に、または税務機関が納税申告書の提出遅延行為に関する議事録を作成する前に、納税者に納付すべき税額、納税遅延額を全額納付した場合。