政令第373/2025/ND-CP第1条第2項は、政令第126/2020/ND-CP第9条第3項を補足し、納税者が四半期ごとに税務申告を行ったが、四半期ごとに税務申告する資格がない場合は、次のように処理する。
- 納税者が四半期ごとの税務申告の条件を満たしていないと自己判断した場合、納税者は次の四半期の最初の月から月ごとの税務申告を行い、以前の四半期の月ごとの税務申告書類を再提出し、規定に従って延滞税を計算する必要があります。
- 税務当局が納税者が四半期ごとの税務申告の条件を満たしていないことを発見した場合、税務当局は、納税者に次の四半期の最初の月から毎月の税務申告を行うよう要求する文書を発行し、以前の四半期の毎月の税務申告書類を返却し、規定に従って延滞税を計算します。ただし、税務当局が納税者の事務所での検査を通じて発見した場合を除きます。納税者は、税務当局の要求書に従って毎月の税務申告を行い、毎月の税務申告書類を返却する必要があります。
- 納税者は、課税期間の変更により再納付しなければならない課税期間の税務申告書に対する税務申告書の遅延納付に関する行政違反の処罰を受けません。再納付された月の税務申告書は、提出された四半期ごとの税務申告書の代替書類として特定されます。
したがって、納税者は、課税期間の変更により再納付しなければならない課税期間の税務申告書に対する税務申告書の遅延納付に関する行政違反の処罰を受けません。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。