2025年税務管理法第48条は、2026年7月1日から税務管理に関する行政決定の強制執行を受ける場合を次のように規定しています。
- 規定に従って納税期限が満了した日から90日以上滞納している納税者。
- 納税者が納税猶予期間満了時に滞納している税金。
- 納税者が税金を滞納しているが、登録された住所で活動していない場合、または資産を拡散する行為がある場合。
- 納税者は、税務管理に関する行政違反処罰決定に記載された期限に従って、税務管理に関する行政違反処罰決定に従わない。ただし、処罰決定の執行が延期または一時停止された場合は除く。
- 納税者は、税務調査決定に従わない行為で行政処分を受けたが、税務調査決定に従わないことを継続する。
- 税務管理機関が規定に従って遅延税を計算しない納税者の債務に対する税務執行措置を実施していないこと。管轄機関が債務税の支払いを承認する文書を発行した日から12ヶ月以内、および保証書が有効な期間内に債務税を徐々に支払うことができること。債務税の分割払いは、納税者の要求に基づいて税務管理機関の責任者が検討し、信用機関の保証が必要です。
- 税関手数料および貨物、輸送手段の通過料金を滞納している納税者に対して強制措置を実施しない。
- 税務当局は、税務当局が納税者のために補償手続きを行っている税金還付を通じて補償された滞納税額に対して強制措置を実施しない。
- 税務管理機関の長は、実際の状況に基づいて、税務管理に関する行政決定の強制執行を実施するケースを決定します。