ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令47/2026/ND-CP(2026年3月15日から施行)第4条は、行政手続きに従って一時的に拘留、没収された行政違反の証拠品、手段、および一時的に拘留された職業許可証、資格証明書の管理、保管に関する政令138/2021/ND-CP第17条の後に第17a条を追加することを規定しています。
「第17a条。違反者、所有者、管理者、または合法的な使用者を特定できない場合の行政違反の証拠品および手段の処理。
管理、保管期間中に一時的に押収された証拠品、車両を管理、保管する者は、違反者、所有者、管理者、または合法的な使用者を特定できない場合に、行政違反の証拠品、車両を処理するために、一時保管の決定を下した権限のある者の者または機関に、レビュー、統計、およびタイムリーな報告を行う責任があります。具体的には、
1. 行政違反処理法第126条第3項の規定に従って、行政違反の証拠品、手段である商品、物品を直ちに販売(直接販売、競売なし)するために処理します。直ちに処理しない場合、没収決定後、その商品、物品は損傷、品質低下の可能性があります。これには、生鮮食品、腐敗しやすく、保管が困難な食品が含まれます。包装、ラベルに記載された期限に従って有効期限が60日未満の医薬品、獣医薬、農薬。包装、ラベルに記載された期限に従って有効期限が30日未満の加工食品およびその他の種類の商品、物品。季節性商品(季節消費財、祝祭用品、テト用品)、電子機器およびその他の種類の商品、物品は、自然な特性、保管条件により、直ちに処理しない場合、没収決定後、損傷、品質低下の可能性があります。
腐敗しやすく、品質が低下しやすい商品および物品の販売価格は、行政違反処理法第60条第2項の規定に基づく価格決定の根拠に基づいて、または違反行為が発生した地域の金融機関と協力して、腐敗しやすく、品質が低下しやすい商品および物品の販売価格を決定する決定を下した権限のある者の個人または機関によって決定されます。
損傷しやすく、品質が低下しやすい商品や物品の販売は、次の基本的な内容を含む議事録を作成する必要があります。販売時間、場所。販売時点の商品や物品の名前、種類、原産地、数量、現状。販売価格。購入者およびその他の関連内容。
したがって、2026年3月15日から、上記の規定に違反した者を特定できない場合の行政違反の証拠品および手段の処理が開始されます。
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