内務省は、役人、公務員、公務員および国家機関の労働者に関する国家データベースを規制する政令草案についてコメントを求めている。
したがって、国家データベースのデータに関する規則案では、役人、公務員、公務員および従業員に関するデータと電子記録データを明確に定義している。
政令草案では、どのデータが国家データベースのマスターデータであるか、どのデータが参照データであるか、データの接続と共有を目的とした参照データ管理機関も明確に定義されている。
政令草案では、役人、公務員、公務員の電子記録に関する章が設けられている。電磁的記録を規定する内容、電磁的記録の要件及び電磁的記録の管理電子記録の作成、使用、更新、保存。
内務省は、電子記録には紙の記録の電子履歴書と電子ファイルのコンポーネントが含まれると規定しています。各レコードには、デジタル環境で管理できるように一意の識別子が割り当てられます。
再開識別子は均一に管理され、再開コードと同期されます。電子記録には紙の記録と一致するために必要な形式があり、紙の記録ではなくデジタル環境での管理要件を満たします。電子環境における記録コンポーネントの署名と確認は、紙の記録と同様に完全な要件を保証するために、特殊なデジタル署名を使用して行われます。
この草案では、人事業務で紙の記録の使用が必要な場合、電子記録から紙の記録への変換、またはその逆の変換も規定している。
さらに、内務省は、電子記録の作成および更新、作成および更新の方法および手段に関する規定も定めています。各役人、公務員、公務員は、州政府機関での勤務時間全体を通じて統一的に使用するために、管理用の識別コードを持つ固有のプロファイルを 1 つだけ作成できます。
役人、公務員、公務員の電子記録は、選出または採用されるとすぐに作成され、デジタル環境での電子採用プロセスに関連付けられたり、管理者やユーザー機関によって作成されます。
政令草案では、電子記録を更新する責任、義務、手順についても規定している。特に役人、公務員、公務員を雇用する機関には着手義務があります。同時に、役人や公務員も自分に関する基本情報やデータを更新する義務があります。
この草案ではまた、役人や公務員を雇用する機関は、更新するデータをシステムに更新して国家データベースに同期する前に、デジタル的に認証および承認する義務があると規定している。
データの更新は、政府機関の管理プラットフォームまたは国家公務員、公務員、公務員の管理プラットフォーム上で行われます。