チャン・ティ・ミー氏(仮名)は、政令179/2024/ND-CPに基づく博士号取得者誘致政策の適用範囲について懸念を表明しました。
彼女によると、政令第4条第2項c号の規定では、対象者は博士号、専門医レベルII、薬剤師レベルIIの資格を持つ者であると述べています。
しかし、彼女は、この政策が医学、薬学の博士号取得者にのみ適用されるのか、それとも他の分野や分野の博士号取得者にも適用されるのかは不明です。彼女は、関係当局に、理解と実施を容易にするために規定を明確に説明するよう求めました。
ミー氏の提言に関連して、内務省は電子情報ポータルで回答しました。
政令第179/2024/ND-CP第4条第2項c号は、次のように規定しています。国内の教育機関で医学、薬学の専門分野で博士号、専門医レベルII、薬剤師レベルIIの資格を持つ者は、応募書類を提出する時点までに、科学技術活動に従事する個人の使用、重用に関する政府の規定に従った年齢です。
政令第179/2024/ND-CP第3条第4項は、次のように規定しています。国家、地方の戦略的、重点的な産業、分野の開発の方向性に基づいて、省庁、中央機関、地方自治体は、各段階で質の高い人材資源の優先的な使用が必要な産業、分野を具体的に特定し、予算能力と階層に従った幹部、公務員、職員の管理権限に応じて、管理範囲内の機関、組織、部門で働く才能のある人材を引き付け、重用する政策の実施を具体的に決定します。
「政令第179/2024/ND-CP第21条に基づき、政策実施機関と協議し、検討、解決されることを提案します」と内務省は指示しました。