内務省は、公務員に採用された人々の給与等級を指導する通達を発行しました。通達は3月1日から施行されます。
公務員に採用された人々の給与格付けに関連して、幹部および公務員の給与表に従って給与が格付けされた場合、通達は、同じ給与等級の係数でランク付けされた職務に採用された場合、給与等級と(該当する場合)現在享受している超過勤続手当の割合(次回の昇給審査期間の計算または以前の等級にある場合の超過勤続手当の享受審査を含む)を、採用された職務に相当する公務員等級の給与等級の係数に格付けすると明確に述べています。
新しい給与受給期間は、採用された職務における給与等級決定の署名日から計算されます。
さらに、階級給与係数が受給した階級給与係数と異なるランク付けされた職務への採用に関連して、枠を超える勤続手当をまだ受給していない場合は、受給した給与係数に基づいて、ランク付けされた公務員の階級で最も近い給与係数(より高いまたは低い)にランク付けされます。
次回の昇進審査期間は、次のように計算されます。
最も近い最高給与係数に分類される場合、新しく分類された給与係数と、以前の等級の2つの隣接する給与等級間の給与係数の差額と同等またはそれ以上の差額がある場合、採用された職務における給与等級決定の署名日から計算されます。以前の等級の2つの隣接する給与等級間の給与係数の差額が小さい場合は、以前の等級で現在享受している給与係数を分類する日から計算されます。
最も近い最低賃金係数に分類された場合、以前の等級で享受している賃金係数に分類された日から計算されます。
年功手当を受給している公務員は、受給している年功手当に加算された給与係数の合計に基づいて、ランク付けされた等級で最も近い給与係数(より高いまたは低い)にランク付けされます。
新しい給与受給期間は、採用された職務における給与等級決定の署名日から計算されます。次回の昇給審査期間は、規定どおりに計算されます。
新規給与の受給期間(残留差額を含む)と超過勤続手当の受給審査期間は、採用された職務における給与等級決定の署名日から計算されます。
維持差額係数(2桁の小数点の後の数を丸算)は、公務員の等級等級の割り当て期間中ずっと享受できます。
その後、公務員が現在保持している職位よりも専門的および職業的ランクでランク付けされた公務員の階級を持つ職位を継続的に変更する場合、この保持係数を現在享受している給与係数に加算して、その新しい職位に従って公務員の階級に給与を分類し、その新しい職位に従って公務員の階級に給与を分類された日から保持係数の享受を終了します。