内務省は、公務員に採用された人々の給与等級を指導する通達を発行しました。通達は3月1日から施行されます。
この通達は、公務員の採用、使用、管理に関する政府の2025年6月30日付政令第170/2025/ND-CP号第20条に規定されている義務的な社会保険料を支払った勤務期間のある公務員に採用された人々の給与等級を指導しています。
この通達は、公務員法第80/2025/QH15号第1条第2項に規定されている公務員に採用される人に適用されます。
内務省は、給与等級は、採用された職務の専門的および職務遂行能力の要件に適合し、強制社会保険料を支払っている(継続的でない場合、社会保険一時金を受け取っていない場合は集中)、以前に担当していた専門的および職務遂行能力に従って職務に配置されている場合に従って、法律の規定に従って勤務期間に基づいて決定される必要があると述べました。
強制社会保険加入期間が、採用された職務の専門的および職務遂行能力の要件に適合しない場合、採用された職務に従って対応する公務員等級の給与格付けの根拠として計算されることはありません。
採用権限のある機関は、公務員に採用された人に対する給与等級を決定するために、採用職の専門的および職務上の要件に従って、法律の規定に従って強制社会保険料を支払った勤務期間を決定します。
通達では、内務省は、軍階級、軍隊の階級、暗号階級、専門軍人、警察の技術士官、暗号業務に従って給与を分類した公務員の給与分類を指導しています。
それによると、軍隊の士官、下士官が階級、階級レベルの給与を分類し、公務員として採用された場合、公務員または専門軍人、警察の専門技術士官、および専門技術給与の給与を分類する公務員、公務員として採用された場合、採用された職務に従って対応する公務員の階級に給与を分類することは、公務省大臣の2005年8月10日付通達第79/2005/TT-BNVの第III項第6項、第7項の指示に従って実施されます。これは、公務員、公務員、職員の給与格付けの変更に関する指示であり、軍隊、専門技術、および国営企業から国営機関および公的サービス部門に異動する場合、および国営機関および公的サービス部門で働くために異動する場合に適用されます。