グエン・ティ・フエン氏(仮名)は、コミューンレベルの非常勤職員であり、2026年2月1日から公務員として採用されました。
受け入れられる前、フエン氏はコミューンレベルの非常勤活動家として15年7ヶ月勤務していました。そのうち6年11ヶ月は強制社会保険に加入していました。受け入れられる前の役職は、コミューンレベルの女性連合会副会長でした。
採用後、フエン氏は民族・宗教問題担当専門官の職に配置されました。彼女は2017年に社会学の学位を取得しました。
フエン氏は、管轄官庁に次のように述べるよう要請しました。政府の政令第170/2025/ND-CP第20条および内務省の通達第01/2025/TT-BNV第5条第2項に基づき、彼女の場合、公務員に採用されたときに給与等級を変更する資格があるかどうか?
反映によると、現在まで、地方自治体は具体的な指示がないため、彼女のケースに対する給与格付けの移行を実施していません。
フエン氏の意見、提言に関連して、内務省は電子情報ポータルサイトで回答しました。
それによると、公務員として採用され、一定期間勤務し、強制社会保険に加入している人の給与等級は、公務員として採用された人に関する内務大臣の2026年1月9日付通達第01/2026/TT-BNV号の規定に従って実施されます。
通達第01/2026/TT-BNV号によると、与えられた給与等級の係数が同じ等級の職務に採用された場合、与えられた給与等級と、与えられている超過勤務年数手当(該当する場合)の割合(次回の昇給審査期間または旧等級での超過勤務年数手当の審査期間を含む)を、採用された職務に対応する公務員等級の給与等級係数に並べ替えます。新しい給与を受け取る期間は、採用された職務の給与等級決定書に署名した日から計算されます。
通達第01/2026/TT-BNV号はまた、給与等級係数がすでに享受している給与等級係数とは異なるランクの職務に採用された場合の給与等級についても規定しています。
「政令第170/2025/ND-CP第66条および第67条の規定に基づき、検討と解決のために、勤務先の公務員管理機関と協議することを提案します」と内務省は述べました。