グエン・ヴァン・チュオン氏(仮名)は、2021年5月から、経済社会状況が特に困難なコミューンで12年間勤務し、政令76/2019/ND-CP第5条に基づく年功手当0.7を受け取っていたと述べました。
勤務地がもはや特に困難な地域に属していない場合、彼は本政令第8条に従い、特に困難な地域での退職時に一時金が支給され、その額は現在の給与の6ヶ月分に相当します。
2026年1月までに、彼は他の経済社会状況が特に困難な地域に異動となり、社会保険への加入プロセスは継続的に維持されました。しかし、内務省の回答によると、彼は政令76/2019/ND-CP第5条に基づく長期勤務手当の対象ではありません。
上記の事実から、チュオン氏は、管轄当局に対し、上記の場合に長年の勤務手当を受け取っていないことが現行の規定に準拠しているかどうかを明らかにするよう求めました。
彼の提案に関連して、内務省は電子情報ポータルで回答しました。
政府の2019年10月8日付政令第76/2019/NĐ-CPは、経済社会状況が特に困難な地域で働く幹部、公務員、職員、労働者、および軍隊の給与所得者に対する政策を規定しており、その中で、第1条第2項は、経済的に特に困難な地域には以下が含まれると規定しています。
a) チュオンサ、ホアンサ、DK1島嶼地区。
b) 首相の決定による少数民族および山岳地帯、特に困難な島嶼部の地域IIIのコミューン。
c)首相の決定に従って、特に困難な村、集落、集落、村、集落、集落、集落...(総称して村と呼ばれる)
第2条は適用対象について規定しています。第5条は長期勤務手当について規定しており、第13条は、手当、補助金制度の享受の根拠とするために、特に困難な社会経済状況の地域での実際の労働時間を規定しています。
上記の規定に基づいて、内務省は市民に対し、幹部、公務員、職員の管理機関(内務省)に連絡して回答を得るよう要請します。