法務省は、労働法、アーカイブ法、ジェンダー平等法、赤十字活動法の一部条項の改正・補足法案を審査中です。法案は内務省が起草を主導しています。
それによると、内務省は、投資法、決議第66.18/2026/NQ-CP(決議第206/2025/QH15に基づく)における行政手続きの削減、簡素化、事業条件に関する内容を統一的かつ同期的に調整することを提案しており、それによると、労働者派遣業種を条件付き事業業種として規定していません。
省は、第52条第2項を次のように修正および補足することを提案しました。労働者派遣活動は、労働者派遣企業のみが実施し、特定の仕事に適用され、ベトナムで働く外国人労働者には適用されず、「条件付き事業分野」と「労働者派遣活動許可証」の条件を削除し、労働者派遣分野がもはや投資法、決議第66.18/2026/NQ-CPの条件付き事業分野ではないこととの適合性を確保します。
この条項は、「ベトナムで働く外国人労働者には適用されない」という内容を追加しています。なぜなら、労働者派遣の内容は、労働条件と労使関係に関する労働法典のいくつかの条項の詳細と実施に関する政府の2020年12月14日付政令第145/2020/ND-CPに規定されているからです。
ただし、政令第145/2020/ND-CP第2条第1項の適用対象は、「労働法第2条第1項に基づく労働者、職業訓練生、職業訓練生」にのみ適用され、労働法第2条第3項に基づく「ベトナムで働く外国人労働者」には適用されません。
政令第145/2020/ND-CPは、ベトナムで働く外国人労働者に対する労働力の再雇用の適用を規定していないため、ベトナムで働く外国人労働者との労働力の再雇用契約を締結済みまたは履行中の場合、移行規定は必要ありません。
同時に、この内容はベトナム人労働者の雇用を保護することを目的としており、労働法第152条第1項は、「企業、機関、組織、個人、請負業者は、ベトナム人労働者が生産・事業ニーズを満たしていない管理、運営、専門家、技術労働者の職位でのみ外国人労働者を雇用することができる」と規定しています。
したがって、ベトナムで働く外国人労働者に労働力の再雇用を適用しないという規定を追加することは、2019年労働法第152条第1項の関連規定との同期性と統一性を確保し、同時に、外国人労働者の管理を強化し、法的規制の悪用状況を克服し、安全保障、国防、社会秩序の確保に貢献することを目的としています。