
政令は2026年9月9日から施行されます。政令に規定されている職業優遇手当のレベルは、2026年1月1日から実施されます。
適用対象
この政令は、医療業界の国家管理範囲に属する分野で、医療活動、健康保護活動、および職務に従事する公務員、労働者である医療従事者に適用され、以下が含まれます。
- 政令で規定されている分野に属する公的事業体における公務員、契約労働者。
- コミューン、区、特別区の保健所で働く公務員、契約労働者。
- 公立教育機関の学校医療従事者。
- 軍隊に所属する医療専門家。
原則と計算方法
- さまざまなレベルの職業優遇手当を持つ多くの仕事に割り当てられた公務員、契約労働者は、最高レベルの職業優遇手当のみを受け取ることができます。
- 手当は、現在の給与係数に対する割合(%)に、役職手当、保留差額係数(該当する場合)、枠を超える勤続手当(該当する場合)を加えた割合で計算されます。
- 手当は毎月の給与の同時期に支払われ、社会保険料の算定、給付には使用されません。
- 専門業務の頻度は、月ごとの通常の労働時間の少なくとも50%と決定されます。