政令350/2026/ND-CPによると、コミューンレベルの保健所、残りの地域の予防医療施設、および特定の業務を定期的に直接行う一部のグループで医療専門職に従事する公務員は、70%の職業優遇手当を受け取ります。
70%の手当を受け取るケース
政令350/2026/ND-CP第4条第2項によると、70%の手当は、定期的かつ直接的に職務を遂行するために割り当てられた医療専門職の公務員に適用されます。
特に重度の障害者、ハンセン病、結核、A群感染症、HIV/AIDS、新生児の診察、治療、検査、ケア、養育、支援。
遺体の保管、監視。
レベルIII、レベルIVのバイオセーフティ検査室での作業。
アヘン依存症の検査、検査、治療。
仕事の性質によって決定される場合に加えて、70%の手当は、残りの地域のコミューンレベルの保健所、予防医療施設で医療専門職に従事する公務員にも適用されます。省、市の疾病管理センター。省、市の国境検疫医療センター。予防医療研究所。
一方、80%のレベルは、国境地域、島嶼部のコミューンレベルの保健所、予防医療施設で医療専門職に従事する公務員に適用されます。政府の規定に従い、地域IIコミューン(困難なコミューン)、地域IIIコミューン(特に困難なコミューン)、少数民族および山岳地帯のコミューン地域で適用されます。
多くの仕事をしても、最高額の報酬しか得られない
政令第3条によると、複数の職務に割り当てられた各公務員、契約労働者は、異なるレベルの職業優遇手当を受け取る場合、最高レベルの職業優遇手当のみを受け取ることができます。
専門業務の頻度は、労働法典の規定に従い、月ごとの通常の労働時間の少なくとも50%に相当すると決定されます。
職業優遇手当は、現在の給与係数にリーダーシップポジション手当、保留差額係数(該当する場合)、枠を超える勤続手当(該当する場合)を加えた割合で計算されます。
手当は毎月の給与の同時期に支払われ、社会保険料の算定や給付には使用されません。
医療部門の国家管理範囲に属する公的事業体で労働契約制度に従って働く人が、国家が規定する公務員の給与表に従って給与が分類され、第4条第1項から第6項に至る上記の業務に直接割り当てられている場合、割り当てられた業務に対応するレベルで職業優遇手当を受け取ることができます。
上記のケースに該当しない残りの労働契約制度に基づいて働く人については、第4条第1項から第6項に記載されている業務に直接割り当てられた場合、労働契約の合意に従って実施されます。
政令は2026年9月9日から施行されます。
政令に規定されている職業優遇手当のレベルは、2026年1月1日から実施されます。