政府は、医療従事者に対する職業優遇手当制度を規定する政令第350/2026/ND-CP号を発行しました。
この政令は、2026年9月9日から施行されます。この政令に規定されている職業優遇手当のレベルは、2026年1月1日から実施されます。
この政令は、医療従事者に対する職業優遇手当制度の適用対象、適用原則、手当の計算方法、受給額、受給期間、および支払い源を規定しています。
政令は明確に述べています。複数の職務に割り当てられた各公務員、契約労働者は、異なるレベルの職業優遇手当を受け取る場合、最高レベルの職業優遇手当のみを受け取ることができます。
軍隊に所属する医療専門家の場合、本政令に基づく職業優遇手当および同じ性質のその他の特殊手当の対象となる場合、法律で別途規定されている場合を除き、最高額の手当のみを受け取ることができます。
職業優遇手当は、現在の給与係数に役職手当、保留差額係数(該当する場合)、対象者の枠を超える勤続手当(該当する場合)を加えた割合(%)で計算されます。
職業優遇手当は、毎月の給与の同時期に支払われ、社会保険料の算定、給付には使用されません。
政令によると、医療専門職の公務員とは、管轄当局によって、次の分野における専門職、職業職に割り当てられた適切な専門資格を持つ者です。疾病予防、診察、治療、リハビリテーション、伝統医学、薬局、医薬品、化粧品、食品安全、医療機器、医学鑑定、法医学、精神法医学、人口、社会扶助、社会悪撲滅。
専門業務の頻度は、労働法で規定されている通常の月間労働時間の少なくとも50%と定められています。
本政令で適用される医療従事者に対する職業優遇手当制度は、医療活動に参加し、医療部門の国家管理範囲に属する分野で働く公務員、労働者であり、以下が含まれます。
1. 公務員、契約労働者は、以下で勤務します。
a) 疾病予防、診察、治療、リハビリテーション、伝統医学、医薬品、化粧品、食品安全、医療機器、医学鑑定、法医学、精神法医学、人口、社会扶助、社会悪撲滅の分野で活動する公的事業体。
b) コミューン、区、特別区の保健所。
2.公立教育機関の学校医療従事者。
3. 軍隊に所属する医療専門家。