政府は、医療従事者に対する職業優遇手当制度を規定する2026年9月9日付政令第350/2026/ND-CP号を公布したばかりである。
政令は、さまざまなレベルの職業優遇手当を持つ多くの仕事に割り当てられた各公務員、契約労働者は、最高レベルの職業優遇手当のみを受け取ることができると明記しています。
政令第4条は、手当のレベルを明確に述べています。
1. 80%の手当は、以下に適用されます。
a) 精神疾患患者の診察、治療、検査、ケア、法医学、精神医学法医学、救命救急(救急、集中治療、中毒治療を含む)、病理学などの業務を定期的に、直接担当する医療専門職の職員。
b) コミューンレベルの保健所、予防医療施設で医療専門職に従事する公務員:国境地域、島嶼部。政府の規定に従い、地域IIコミューン(困難なコミューン)、地域IIIコミューン(特に困難なコミューン)、少数民族および山岳地帯のコミューン。
2. 70%の手当は、以下に適用されます。
a) 医療専門職の公務員は、以下の業務を定期的かつ直接的に担当する。
特に重度の障害者、ハンセン病、結核、A群感染症、HIV/AIDS、新生児の診察、治療、検査、ケア、養育、支援。
遺体の保管と管理。
レベルIII、レベルIVのバイオセーフティ検査室での作業。
アヘン依存症の検査、検査、治療。
b) 医療専門職の職員:コミューンレベルの保健所、残りの地域の予防医療施設。省・市疾病管理センター。省・市国境検疫医療センター。予防医療研究所。
3. 60%の手当は、以下の業務を定期的に直接担当する医療専門職の職員に適用されます。
感染症患者(A群感染症、HIV/AIDSを除く)、自立できない高齢者の診察、治療、介護、養育、支援。
感染症の病原体、毒素を特定するための検査。
狂犬病抗血清、破傷風、ヘビ毒の検査。
放射線療法、化学療法、分子生物学、核医学、放射性物質、がん治療薬の調合、投与量。
感染症の監視、予防:症例の監視、地域社会での検体採取。
4. 50%の手当は、以下の業務を定期的に直接担当する医療専門職の職員に適用されます。
重度の障害者、麻酔蘇生患者、火傷患者、皮膚科患者、小児科患者の診察、治療、ケア、養育、支援。
画像診断、感染症管理、臨床薬学。
政令はまた、労働契約制度に基づいて仕事をする人に40%、30%の手当が適用される場合を規定しています。
この政令は、2026年9月9日から施行されます。この政令に規定されている職業優遇手当のレベルは、2026年1月1日から実施されます。