国会は、教育訓練の発展におけるブレークスルーを生み出すためのいくつかの特殊で優れたメカニズムと政策に関する決議第248号を可決しました。その中で、教員の給与と手当に直接関係する多くの重要な政策が定められています。
決議248によると、公立幼稚園教諭と一般教諭に対する職業優遇手当は、政府が規定するロードマップに従って、最低70%に引き上げられます。注目すべきは、学校職員が初めて最低30%の手当を受け取ることです。
経済社会状況が特に困難な地域、少数民族地域、国境地域、島嶼部で働く教員の場合、職業優遇手当のレベルは最高100%で決定され、困難な地域に対する国家の特別な優先順位を示しています。
党と国家の方針と政策を具体化するために、教育訓練省(GDDT)は、教員に対する給与政策と手当制度を規定する政令草案を作成し、現在、法務省に審査のために提出しました。

政令草案第6条によると、教育訓練省は、教員に対する手当制度の実施において、いくつかの重要な原則を提案しています。
第一に、教員は、職業優遇手当、教員勤続手当、その他の手当など、規定に従ってすべての種類の手当を十分に享受できる。対象者、手当の受給額、手当の計算方法は、法律の規定および本政令に従って実施される。
第二に、この公立教育機関から別の公立教育機関に異動または派遣された教員は、到着地で適用される手当レベルを享受します。出発地での手当レベルが到着地よりも高い場合、教員は異動、派遣期間に従って最大36ヶ月間、以前の手当制度を維持できます。この期間の後、仕事と勤務地域に適した手当の再配置が検討されます。
第三に、公立教育機関から教育管理機関に教員を異動させる場合、教育機関での手当がより高い場合、教員は12ヶ月間給与と手当を保持できます。この期間が終了すると、給与等級と手当を職務に従って再配置します。
第四に、特殊な手当制度を持つ業界または分野で働く教員は、規定に従って追加の特殊な手当を享受できます。同じ種類の複数の特殊な手当を同時に享受する資格がある場合、最高額のみを享受できます。
第五に、教育機関が運営している行政単位が分類を変更した場合、以前の分類による手当がより高い場合、教員は新しい分類決定日から6ヶ月間、以前の手当を引き続き受け取ることができます。
第六に、複数の学年または複数の教育レベルを持つ教育機関の校長、副校長、所長、副所長は、学年または最高レベルのレベルに応じて手当を受け取ることができます。
第七に、責任手当のある複数の任務を兼任する教員は、責任手当の総額、法律の規定に従って実施される兼任任務の数を享受できます。
最後に、複数の分校または分校がある教育機関の場合、校長、校長は最も高いレベルの分校または分校で手当を受け取ることができます。複数の分校で教鞭をとる教員は、月間授業時間数または標準授業時間数が多い場所ごとに手当を受け取ることができ、同じ場合、より高い手当を受け取ることができます。