福利厚生、組織および運営経費の支払いのための資金の移管に関する政令 233/2025/ND-CP 第 9 条第 2 項 c に従い、従業員が年金やその他の福利厚生を速やかに受け取れるように、社会保険基金および失業保険基金からの給付金の支払いは特に規制されています。
したがって、ベトナム社会保険は、受益者に給付金を支払うために定期的に資金を州社会保険に送金しています。資金レベルは、前月の支払額とユニットの計画された月々の支払計画に基づいて決定されます。管轄当局から割り当てられた見積もりがない場合、または支払いの必要性が見積もりを超える場合、ベトナム社会保険は受益者が期限通りに全額を確実に受け取るのに十分な資金を送金します。
軍事社会保険および人民公安社会保険の場合、その年の割り当てられた見積もりの平均月次支出に基づいて、資金が毎月 25 日までに振り込まれます。支出のニーズが変化した場合、これらの部門は資金を調整するためにベトナム社会保険に書面による要求を送信することができます。
特に、ベトナム社会保険局長は、以下の場合に 2 か月分の年金の一括支払いを決定する権利を有します。
支払い時期は旧正月に近いです。
支払期間中に天災、疫病、不可抗力が発生した場合。
所轄官庁の指示による。
したがって、従業員は、給付を確実にし、給付の中断を避けるために、上記の特別な状況がある場合に、2か月分の年金を一時金として受け取ることができます。関連するユニットは、評価および決済の後に、余剰資金(ある場合)を返金しなければなりません。